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2008年07月03日

6月議会の追伸

最終日の6月26日の6月議会の最終日に、
議員提出議案として、全会一致によって意見書が出されました。

金融庁への意見書については、
6月25日神戸新聞(夕刊)でも取り上げられました。


国と地方の関係は、上下、主従の関係から対等へ、
と地方分権が進んでいるかと思いきや、
具体的に数値目標が示されて達成をおしつけられる等、
地方にとって、自治体運営は大変です。
地方からの「声」を「芦屋市議会」としてだすことができて、
そのことがとても嬉しかったです。
一地方議会からの声で何かがすぐに変わるとは思えませんが、
地方も行動して積極的に働きかけていかなくては、
何も変わりません。

神戸新聞・記事
(↑画像をクリックすると拡大します。)

消費者金融会社等に対する
金融庁の適切な指導を求める意見書


近年、多重債務者が消費者金融会社や
信販会社等の貸金業者に支払った
「過払い金」が問題になっている。
「過払い金」は、貸金業者が利息制限法の
上限金利(年15%〜20%)と
出資法の上限金利(年29.2%)のはざまの
グレーゾーン金利で貸付けしてきたため発生するものである。
最高裁判所は、2006年1月、利息制限法の上限金利と
出資法の上限金利との間の金利分について
「借り手の意思で払ったものではない」との判断を示し、その後、
各地で「過払い金」の返還請求訴訟が相次いでいる。

こういった状況の中、本市は他に先んじて税収確保の観点から
この問題に取り組んでいるところであるが、この取り組みは、
市税等の滞納整理を進める上で、
多重債務者の滞納市税等を解消し、
合わせて滞納者の生活改善、再生に寄与することになり、
結果として多重債務者の救済にも繋がると考える。
しかしながら、地方自治体等が、滞納者でもある多重債務者の
取引先の消費者金融会社等に取引履歴等の照会を行った場合、
業者はその回答を必要以上に引き延ばすケースが
ほとんどである。

金融庁は、平成19年4月に策定した
多重債務問題改善プログラムの中で、
「多重債務者への対応は自治体自らの責務」との意識を持ち
自ら主体的に相談窓口における積極的な対応を
行うことが望まれるとし、多重債務者救済における
地方自治体の役割を重要視しているところである。
また、そこには「国、自治体及び関係団体が一体となって
実行していくこと」が記されており、多重債務者救済を
推し進めている金融庁の消費者金融会社等に対する
積極的な指導が、地方自治体等の過払い金債権差し押さえの
円滑な実施に繋がり、早期の多重債務者救済にも
資することとなるものと考える。

よって、地方自治体等が、消費者金融会社等に対し
市税等滞納者の取引履歴等の照会を行った際には、
国税徴収法、地方税法並びに貸金業法の主旨に基づいて
早期回答の実施等、適切な指導を金融庁に求めるところである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。



災害援護資金貸付金に係る償還期限の再延長及び
償還免除要件の拡大を求める意見書

災害援護資金貸付金は、国が3分の2、県が3分の1を負担して、自宅が全半壊するなどした被災者に最大350万円を
無担保融資する制度である。平成7年1月に発生した
阪神・淡路大震災では、兵庫県全体で約5万6000人に
総額約1300億円の貸付けが実施されたところであり、
本市においても約2,800件、総額約67億円の貸付けが
実施され、震災からの復興に大きな役割を果たしたところである。
その後、この貸付金の償還については、当初の法定償還期限が
政令改正により平成18年度から5年間の延長が認められ、
その間、本市においても、引き続き未償還者の生活実態に応じた
個別指導、さらには償還義務者に対する法的措置を講じる等、
積極的な回収努力を行ってきたところであるが、
借受人の高齢化や傷病等による償還能力の低下も重なり、
少額償還者をはじめとする未償還者の平成23年度の
法定期限内の完済は極めて困難な状況にある。
 よって、政府におかれては、災害援護資金貸付金に係る
償還期限の再延長の措置を講ぜられるよう強く要望する。
あわせて、現行の償還免除要件についても、
借受人が死亡又は精神若しくは身体に
著しい障がいを受けた場合にのみ免除することが可能である
とされておりきわめて限定されたものと
なっているところであるが、借受人及び連帯保証人に係る
自己破産、所在不明、生活保護、認知症等についても
対象とできるよう償還免除要件の拡大を
強く要望するところである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

                          

芦屋市議会議員 中島かおりホームページへのリンク

posted by 中島かおり at 21:50 | かおり通信
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