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2009年05月27日

権能―その2―

少し前に「権能」ということについて
ブログで書かせて頂いたことがあります。

http://nakajima-kaori.sblo.jp/archives/20090508-1.html

この世界の言葉は中島かおりにとって馴染みがなくて、
難しく思うことが多いのですが、
先日の研修の際も、ある講師の方が「業界用語がかなりあります」
とお話しされていました。

ある法律の中に、権能という言葉を見つけました。

私たち議員にとって『地方自治 小六法』というものが身近です。
憲法にはじまり、地方自治法、地方公務員法、公職選挙法、
住民基本台帳法、地方財政法、地方税法、地方公営企業法、
介護保険法、行政手続法、総務省設置法といったものがありますが、
地方交付税法という中に、「権能」の言葉を見つけました。

第一条 目的 

この法律は、地方団体が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、
及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、
及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて
地方行政の計画的な運営を保障することによって、
地方自治の本旨の実現に資するとともに、
地方団体の独立性を強化することを目的とする。

この目的は変わりませんが、

第八条  
各地方団体に対する交付税の額は、
毎年度四月一日現在により、算定する。

とありますので、年度末に毎年改正されます。
この交付税があって、各地方自治体の運営は保障されます。
しかし、総額が減らされる傾向にあるなか、
地方も独自の努力が求められています。

芦屋市議会議員 中島かおりホームページへのリンク




posted by 中島かおり at 18:51 | かおり通信
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