ブログで書かせて頂いたことがあります。
http://nakajima-kaori.sblo.jp/archives/20090508-1.html
この世界の言葉は中島かおりにとって馴染みがなくて、
難しく思うことが多いのですが、
先日の研修の際も、ある講師の方が「業界用語がかなりあります」
とお話しされていました。
ある法律の中に、権能という言葉を見つけました。
私たち議員にとって『地方自治 小六法』というものが身近です。
憲法にはじまり、地方自治法、地方公務員法、公職選挙法、
住民基本台帳法、地方財政法、地方税法、地方公営企業法、
介護保険法、行政手続法、総務省設置法といったものがありますが、
地方交付税法という中に、「権能」の言葉を見つけました。
第一条 目的
この法律は、地方団体が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、
及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、
及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて
地方行政の計画的な運営を保障することによって、
地方自治の本旨の実現に資するとともに、
地方団体の独立性を強化することを目的とする。
この目的は変わりませんが、
第八条
各地方団体に対する交付税の額は、
毎年度四月一日現在により、算定する。
とありますので、年度末に毎年改正されます。
この交付税があって、各地方自治体の運営は保障されます。
しかし、総額が減らされる傾向にあるなか、
地方も独自の努力が求められています。
