一般質問の当日が一番ピークのような気がします。
1.公文書の適正な管理について
2.ドメスティックバイオレンスの防止に向けた取り組みについて
3.待機児童の解消にむけた具体的な取り組みを求める
4.投票率をあげるための取り組みはどのようになされたのか
こんにちは。傍聴の皆さま、インターネット配信をご覧の皆さま、
ようこそ芦屋市議会におこし下さいました。
イーブンの中島かおりでございます。
通告に従いまして、一般質問をしてまいります。
最初は、公文書の適正な管理について です。
「公文書等の管理に関する法律」が今年6月に成立しています。
目的には
この法律は、国民主権の理念にのっとり、
公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、
行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、
もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、
国及び独立行政法人等の有するその諸活動を
現在及び将来の国民に説明する責務が
全うされるようにすることを目的とすること。
と書かれています。
適正な管理、行政が適正かつ効率的に運営されること、
説明する責務
そして、公文書は教訓を学び、
未来の国民に対する説明責任を果たす貴重な共有財産であり、
十全に管理・保存し、後世に伝えることは国の重要な責務であると。
公文書の意義について明記されています。
ではなぜこの法律が必要なのか。
不適切な文書管理が社会問題となったことが何度もあります。
「とわだ」の航泊日誌の保存期間が残っているのに、
誤って廃棄されてしまったり、
C型肝炎関連資料の放置に至っては、
命に係る大きな問題ですから、たかが文書の管理とはいえません。
翻って、国と規模こそ違いますが、
芦屋市においてもあてはまる部分があります。
芦屋市における行政機関の意思決定はどのように行われ、
その結果どのようなまちづくりを行ってきたのか、
意思形成のプロセスや責任の所在も透明にしつつ、
まちづくりに対する住民への説明責任をしっかり果たすことが求められます。
芦屋市においては、
「情報公開条例」に公文書の意義、定義が規定され、
公文書の管理についても、20条に、
情報公開制度を適正かつ円滑に運用するため、
公文書を適正に管理するものとする とあります。
また、「文書取扱規程」には保存年限の基準が書かれています。
ところで、適正な管理には、適正な公文書の作成が必要です。 行政情報をどのように作成して管理しているのでしょうか。
その前提としてきちんと記録されているのでしょうか。
その観点からみて、現在の附属機関等の会議録について
公表は適切といえるのでしょうか。
付属機関 については、
地方自治法138条の4に、委員会・委員及び附属機関の設置が規定されており、
芦屋市における附属機関等の等にあたるものとしては、
附属機関に準ずるものであり、
市政に反映させることを主な目的として設置されていますので、
そのことを考えますと非常に重要なものとして位置づけられている
と認識されます。
現在、その重要な会議における会議録はどのように作成されているでしょうか。
審議会や委員会などその担当部署による事務局が作成し、
公表されています。
時には業務委託していることもあるように見受けられますが、
全文を載せるという逐語記録ではなく、
全体をまとめたかたちの要約記録にて会議録が作成され、
公表されています。
そこでお聞きします。
芦屋市において公文書の適正な管理はしっかりと行われていますか。
適正に管理しています、というお答えになろうと思いますが、
その意識が職員の皆さん全員にきちんといきわたっているでしょうか、
ということを問いかけた上で、適正な管理はできていますでしょうか、お聞きいたします。
また、文書取扱規程には、重要な文書、重要な契約書など、
重要ということが度々でていますが、
この重要なはどういう判断によるのでしょうか。
また、公文書へ作成される過程として、
行政情報をどのように記録し作成して管理しているのでしょうか。適正におこなわれていますでしょうか。
そして、附属機関等の会議録の公表は適切といえるでしょうか。
現在は全文を記録したものではない、
要点をまとめた要約記録による会議録となっていますが、
逐語記録として残すことはできないのでしょうか。まとめるためには、
全文をおこしてどのような内容だったかを全て把握した上で、
その主旨をまとめるという作業になると私は想定いたしますので、
一度は全文をおこすわけですから、
逐語記録とすることは決して不可能だとは思えないのですが、如何でしょうか。
現在の要約記録の会議録の公表は適切といえるでしょうか。
お聞きいたします。
次は、ドメスティックバイオレンスの防止に向けた取り組みについて です。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
いわゆるドメスティックバイオレンス、DV防止法は、
平成13年に公布され、平成16年及び、平成19年と改正され、平成20年1月11日に改正法が施行されています。
改正の主なポイントとして、身体に対する暴力だけではなく、
生命・身体に対する脅迫を受けた時も、
保護命令の申し立てが可能となったこと。接近禁止命令と併せて、
裁判所は、面会の要求や、無言電話や頻繁な電話やメール、
乱暴な言動など、の行為を禁止する命令を発することが可能となったこと。
配偶者のみならず、親族等への接近禁止命令を発することが可能となったこと。
などのほかに、都道府県のみに義務付けられていた基本計画の策定が、
市町村についても、努力義務となり、市町村の施設において、
配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすことも
市町村の努力義務となっています。
配偶者間すなわち夫婦間のなかには、
法律婚をしていない事実婚や離婚後も
引き続き暴力を受けるようなケースも含まれます。
時代を経て、家族間においては暴力とは認定されていなかったものが、
今や家族といえども暴力は暴力であり、
暴力の定義も、現在では、なぐるけるなど直接身体に関わるものにとどまることなく、
大声でどなったり、無視をして口をきかない、
あるいは、心ない言動により、相手の心を傷つける、
といった精神的なものも含まれます。
また、被害者は多くの場合女性でありますが、
もちろん夫が被害者で暴力をふるう側が妻の場合もあります。
このように時代がかわり、
今まではあらわれてこなかったものが顕在化してきたことに加え、
多くのストレスにさらされる社会の中で
暴力そのものだけではなく、暴力につながることも含めて
増加していくことは容易に想像できます。
また兵庫県においては、
兵庫県配偶者等からの暴力対策基本計画が今年4月に改定されています。
DVは生命や身体ばかりかその精神に重大な危害を与える犯罪となる行為を含む
重大な人権侵害であると同時に、子供の心身の成長と人格の形成に
重大な影響を与える児童虐待となる行為であると明記されています。
そして、この改定された計画の中で、
市町のDV対策への取り組みの支援、県と市町など関係機関の連携による
切れ目のない被害者支援対策の推進、が示されています。
そこで本市におけるドメスティックバイオレンスの防止に向けた
取り組みについてお聞きします。
DV法改正を受けて、積極的な取り組みがされているのでしょうか?
相談窓口を増やして頂いたことは承知していますが、
県や近隣市との連携も視野に入れながら、相談窓口の拡充などできないでしょうか?
県は市町との連携をするということですが、
相談というのは相談に行こうかどうしようか、
と迷っているときには最初の一歩にはとても勇気が必要で、
そのきっかけが難しいのと同時に、芦屋市のように面積が比較的小さいまちにおいて、
家庭の恥だから、と感じてしまう心理的なことも考えると、
身近ではなく少しは遠いところで相談しようという心理が働くことなどを考え、
近隣市との連携も必要であろうと想像します。
また、DV改正法による、努力義務である計画の策定はできないでしょうか?
計画の策定は業者委託すると時間予算ともにかかることが想像されます。
どのようにDV防止に取り組むのかという目標をたてるという意味でも、
業務委託することなしに計画を策定することはできないでしょうか。
DV法改正を受けて、本市において積極的な取り組みがされているでしょうか。
各方面との連携を考えつつ、相談窓口の拡充はできないでしょうか。
DV改正法に書かれている、計画の策定はできないでしょうか。
お聞きいたします。
また、教育委員会にもお聞きいたします。
配偶者間の暴力の予備軍といってもよいのでしょうか。
デートDVということも問題となっています。
内閣府が「男女間における暴力に関する調査」の報告書を
今年の3月にまとめています。
その調査によりますと、10歳代から20歳代に
「交際相手がいた(いる)」という人の中で、
なぐったりけったりという身体的暴行及び、人格を否定するような暴言や、
交友関係を細かく監視するなどの心理的攻撃などを受けたことがあった人は、
女性13.6%、男性4.3%。となっており、
そのような場合、6割以上の女性が何らかのかたちで相談しています。
相談先については「友人、知人に相談した」が53.1%、
次いで「家族や親戚に相談した」が24.2%となっているほかは、
いずれも1%ほどとなっており、学校関係者に相談は0.8%となっています。
また10歳代から20歳代のころに、
交際相手から受けた被害について
「どこにもだれにも相談しなかった」という人に、
相談しなかった理由について聞いたところ、
受けた側も「自分にもわるいところがあると思った」
「自分さえがまんすればこのままやっていけると思った」
「恥ずかしくて誰にもいえなかったから」
「相手の行為は愛情表現だと思った」といったことがあげられています。
人格を否定するようなことや蔑むような言動など、
交際相手から被害を受けても自分にも悪いところがあったのではないか、
自分ががまんすればよいのだ、というようなことを思うことなく、はっきりと精神的なものも暴力であると認識すること。
被害をうける側だけではなく、加害者も自覚することは、重要です。
この調査において、
男女間の暴力を防止するために必要だと考えることは何ですかという問いには、
「被害者が早期に相談できるよう、身近な相談窓口を増やす」が68.4%、
「家庭で保護者が子供に対し、暴力を防止するための教育を行う」が67.1%、
次いで「学校・大学で児童・生徒・学生に対し、暴力を防止するための教育を行う」が58.1%、
「加害者への罰則の強化」
「暴力を助長するおそれのある情報(雑誌、コンピューターソフトなど)を取り締まる」
などとなっています。
小学一年生にデートDVについて教えるべきである、
といっているわけではもちろんありません。
中学生でももしかしたらそのものを教えることも早いというご意見があるかもしれません。
内閣府のこの「男女間における暴力に関する調査」は
10歳代から20歳代と大きくくくっていますし、
10歳代でも前半と後半ではかなり違いますが、
教育における一定の啓発は必要であると考えます。
デートDVについてのお考えや啓発などの取り組みについてお聞きします。
次は、待機児童の解消にむけた具体的な取り組みを求める です。
待機児童解消についてですが、
当局におかれましても最優先事項で取り組む旨のご答弁をあらゆるところでされています。
しかしながらその数は減るばかりか増えるばかりです。
待機児童をへらすためには保育所をつくったが、
つくるとまた待機児童数が増えるため、なかなか減らないのだ、
とかつておっしゃっていた国のトップの方がいました。
待機児童解消に向けた取り組みは保育所の整備だけではありませんが、
保育所整備に関しては大きなウェイトを占めることは間違いありません。
それではそもそも保育所の整備を含めた待機児童の解消にむけた取り組みは
なぜ芦屋市でしなくてはならないのか。
児童福祉法 第二十四条
市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い
条例で定める事由により、その監護すべき乳児、幼児
又は第三十九条第二項に規定する児童の保育に欠けるところがある場合において、
保護者から申込みがあつたときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。
ただし、付近に保育所がない等やむを得ない事由があるときは、
その他の適切な保護をしなければならない。
この児童福祉法第24条に、自治体の保育実施責任がしっかりと書かれているからです。
それを受けて、「芦屋市保育の実施に関する条例」が定められており、
保育の実施基準が示されています。
それらが守られているのならば、問題がないのですが、
保育所が足らないという現象はなくなりません。
そこでお聞きいたします。
児童福祉法24条における公的責任を
どのようにとらえていらっしゃいますか。
そして、芦屋市における待機児童の現状把握はどのようにしていますか。
それらをどのように分析しているのでしょうか。
待機児童解消策を最優先課題として、
さまざまな視点から協議を行っていることと思いますが、
検討する具体的な項目、課題についてはどこまで話が進んでいるのでしょうか。
他の自治体で策定されている保育所のありかたや、
施設整備などを示す保育所整備計画に準じるようなかたちで、
一定の方向性をもって目標にむけた具体的な検討のありかたを求めますが、
如何でしょうか。お答え下さい。
ところで、小さな政府にしていこうという方向性は
ここにきて少し歯止めがかかったように感じるところですが、
すべて公が担うことも難しく民間に頼らざるを得ない部分が、
保育所に関してもあります。
まして、芦屋市において公立の保育所は今後たてないと一定の見解を示されていますので、
そういうことであれば、民間との協働はさけられません。
社会保障審議会少子化対策特別部会が今年に入ってから、
「次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けて」
という報告をだしています。
内容については、少し乱暴な言い方ではありますが、
保育も介護のようなシステムにしましょう、
公務労働の市場化という新しい仕組みへ変えていこうという
保育制度改革について書かれているのです。
このような方向に進んでいくのかどうかは不透明ですが、
これから増えてくるであろう民間保育所への対応について
芦屋市としてはどのようになるのでしょうか?お聞きいたします。
基本的に市は丸投げして事業所にお任せとなるのでしょうか?
例えば、インフルエンザ対策ですが、
公立の保育所と民間保育所について具体的にどのような対応になっていますか?
このような場合の意思統一はどのようにしているのでしょうか、
お答下さい。
また、民間は民間である以上、公とは違い、
採算を度外視することは不可能です。
介護の時も利益主義に走ってしまった事業所が全国的な社会問題となりましたが、
利益主義への歯止めについてはどのように担保するのでしょうか。
市の責務とお考えですか?
以上、待機児童の解消にむけた具体的な取り組みが可能かどうか
お伺いいたします。
最後は、投票率をあげるための取り組みはどのようになされたのか
衆議院の解散、総選挙はいつあるのか、と言われ続けていましたが、
この8月30日に行われました。
色々な意味で関心も高く、
「行っても仕方がないと思っていつも選挙には行きませんが、
今回は絶対に投票します!」
とインタビューに答える人がテレビなどで紹介されている場面を
何度も目にしましたし、当初の予想では、
投票率もあがるのではないかといわれておりました。
投票日前には、期日前投票が1.5倍の増加であると発表もされました。
しかし、結果として有権者のほとんどが選挙に行った、
という結果にはなりませんでした。
芦屋市においては、前回の70.14%という投票率よりも僅かではありますが、
さがったという結果でした。
芦屋市における、衆議院議員選挙事務費として、
2730万円が予算計上されています。
民主主義の実現に選挙は欠かせないことですが、
多額の費用がかかります。
そこで、お聞きします。
そもそも投票率をあげる必要性についてどのようにお考えでしょうか。
垂れ幕を掲げたり、投票を呼び掛けて車でアナウンスしたり、
ティッシュやボールペンなどのグッズをつくって配布することは
いつもされていることと思います。
衆議院議員総選挙、参議院議員選挙、市長選挙、県、市議会議員選挙と、
それぞれの選挙によって、選挙管理委員会の取り組みは変わるのでしょうか?
そして、投票所で投票用紙をもらって、
お名前を書いて投票が完了することになりますが、
その投票用紙の枚数ですが、
投票率をどのくらいと見込んで用意されるのでしょうか。
その上で、8月30日に行われた選挙について、
投票率をあげるために、これまでとは違った取り組み、
選挙のたびに取り組まれていること以外に
今回からこのようなことをやりました、新しい取り組みです、
ということがあればお答下さい。
これは選管のHPをひきのばしたものですが、
当日、投票状況速報がだされていました。
この数字をだすために、多くの方のご努力があったと思いますが、
こちらのキャラクターは、
明るい選挙キャラクターの「選挙のめいすいくん」で
投票箱をモチーフにしているそうです。
この選挙のめいすいくんは全国バージョンですが、
秋田県の「なまはげめいすいくん」など、
ご当地めいすいくんも活躍しています。
このホームページですが、もっと工夫して、もっと活用して、
特に若者にむけたアピールとして芦屋市の有権者である若者に
もっと訴えかけることはできないでしょうか。お聞きいたします。
それでは、4つの項目について、一回目の質問を終わります。
わかりやすいご答弁をお願いいたします。
