日本は1985年に批准しています。
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en
ABC順にみて頂いて、J(JAPAN)のところを見て下さい。
この条約の選択議定書が、
1999年の国連総会で採択され、
現在までに世界で98ヵ国が批准しています。
国連の女子差別撤廃委員会からも
日本の取り組みが不十分であると指摘されています。
その批准を国に求める意見書を今回提出できることになりました。
女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
選択議定書の批准を求める意見書
「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(以下本条約)」が
1985年に批准されて以来、4半世紀近くを経た現在も、
女性に対する差別は今なお社会、結婚、地域、雇用等に
根深く存在している。
本条約の実効性を高めるため、
個人通報制度と国連女子差別撤廃委員会(以下委員会)の調査制度を定めた
「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約選択議定書(以下選択議定書)」は、
1999年の国連総会で採択され、8月末までに、
世界で98ヵ国が批准している。
しかしながら、日本政府は「司法権の独立を侵すおそれ」を理由に、
いまだに批准していない。
経済協力開発機構(OECD)加盟国で、
未批准国はアメリカと日本の2国のみである。
2003年夏、委員会は、日本政府に対して
「選択議定書により提供される制度は、司法の独立性を強化し、
女性にたいする差別への理解をすすめる上において
司法を補助するものであると強く確信している」と批准を「勧告」している。
さて国内においては,昨秋以降の未曾有の経済・金融危機のなか、
妊娠・出産を理由にした不利益な扱いや、
育児休業などを理由にした女性の解雇などが急増していることから、
妊娠中の女性に特別の保護を与えることを定めている
本条約の徹底が緊急の課題となっている。
こうした現状に則し、
日本における女性差別撤廃の取り組みの強化を促す選択議定書の批准を、
早急に実施するよう求める声が各地から上がっている。
本条約が真の実効性を持ち、
男女の人権がともに保障される男女平等社会の実現を促進するためにも、
選択議定書の批准が求められている。
よって、芦屋市議会は、国に対し、
選択議定書採択10年の節目にあたる本年こそ、
選択議定書を批准するよう、強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
芦屋市議会
