周辺住民や自治会を主に対象とした説明会が開かれ、
どのような計画なのか、
工事をするなかで問題はないのか、
新しくマンションが建つことによる周囲への影響など、
様々な問題をクリアすべく説明がおこなわれます。
そして、ある程度進んで工事が始まる前には、
「工事協定」を結びます。
「芦屋市住みよいまちづくり条例」にも書かれています。
第13条 宅地開発事業者等及び建築主等は,
宅地開発又は建築物の建築に関する工事に当たっては,
当該工事によって生ずる粉塵,騒音,振動等の防止策
及び工事用車両に係る交通安全対策等の措置を講じなければならない。
2 特定宅地開発事業者等及び特定建築物建築主等は,
宅地開発又は建築物の建築に関する工事の着手に当たっては,
周辺住民との間で,前項の措置を内容とする協定を締結
(以下「工事協定書」という。)するよう努めなければならない。
この場合において,工事協定書を締結したときは,
速やかに市長に報告しなければならない。
