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2010年03月31日

去りゆくあなたに送る言葉

さよならだけでは寂しすぎるから
去りゆくあなたに送る言葉

中島かおりの政務調査費

政務調査費については、

地方自治法第100条 14項  

普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、
その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、
その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。
この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、
条例で定めなければならない。

ということで、本市にも条例があります。

芦屋市議会政務調査費の交付に関する条例

http://www.city.ashiya.lg.jp/~reiki_int/reiki_honbun/an70008521.html

芦屋市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則

http://www.city.ashiya.lg.jp/~reiki_int/reiki_honbun/an70008521.html

ブログ等で政務調査費に関することはご紹介してきておりますが、
判例に学ぶということでこのような本も参考にします。

本

適正に使うことはもちろんですが、
収支報告等もきちんとしなければ、条例違反、遡っては、法律にも違反する
という議員としてあるまじきこと
になってしまいますふらふら
年度末に慌てている場合ではありません…。

領収書の原本は提出しますが、
中島かおり個人として、控えはきちんとコピーして個人的に
備えておりますので、
必要な方はお声をおかけ下さい。
「政務調査費を使った調査研究活動」については、
中島かおりの場合、ほぼ毎日更新しているブログの中で
皆さまにご報告させて頂いております。

今日は3月31日、21年度の大晦日とも言える日です。
退職される方も、
不安を抱えながらも遠くで重要なお仕事をされる方も、
それぞれの「道」を頑張って下さい黒ハート

そして、新年度に向けて、想うこと。
何故議員となったのか、
自らの核となるもの、「点」「信念」を忘れないこと。
初心を忘れないこと。
調子に乗らないこと。
落とし穴には気をつけること。
面倒がらずに、常に積極的に前を向いて「現状を良し」としないこと。
時に意地悪されるとすぐメソメソしてしまいますが、
「いけず(意地悪)」されても「まねしごんぼ」されても
うろたえず、泣かないで、可愛くないけれども歯をくいしばること。

かおり通信・ブログは自らへの戒めです。

「定数が多すぎる」「報酬が高い」「仕事をしていない」
と形容される地方議会議員ですが、
その「市議会議員」って何をしているのか、
その仕事ぶり、活動ぶり、そして私の生き様を
少しでもわかって頂けたら幸いですハートたち(複数ハート)


任期は6月11日からですが、
選挙は4月でした。
早いもので、4年という任期の最後の一年となります。

かなり色々な意味での恐さもわかるようになってきましたが、
頑張るしかありません。
なので、精一杯頑張ってまいりますexclamation

よろしくお願い申し上げますexclamation×2

芦屋市議会議員 中島かおりホームページへのリンク











posted by 中島かおり at 18:54 | かおり通信
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