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2010年03月14日

議会の権能

再び、権能(けんのう)についてペン

議会の議決権について、地方自治法96条に具体的に列挙されています。

第九十六条  普通地方公共団体の議会は、
次に掲げる事件を議決しなければならない。
一  条例を設け又は改廃すること。
二  予算を定めること。
三  決算を認定すること。
四  法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、
地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の
徴収に関すること。
五  その種類及び金額について政令で定める基準に従い
条例で定める契約を締結すること。
六  条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、
若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、
若しくは貸し付けること。
七  不動産を信託すること。
八  前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について
政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
九  負担付きの寄附又は贈与を受けること。
十  法律若しくはこれに基づく政令
又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
十一  条例で定める重要な公の施設につき
条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
十二  普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、
訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決
(行政事件訴訟法第三条第二項 に規定する処分又は
同条第三項 に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、
第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)
に係る同法第十一条第一項 (同法第三十八条第一項
(同法第四十三条第二項 において準用する場合を含む。)
又は同法第四十三条第一項 において準用する場合を含む。)
の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟
(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において
「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)
に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分
又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、
あつせん、調停及び仲裁に関すること。
十三  法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
十四  普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。
十五  その他法律又はこれに基づく政令
(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項
○2  前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、
条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)
につき議会の議決すべきものを定めることができる。

このように地方自治法に議決すべきことについてかかれていますが、
一定のルールに則って「専決処分」されることもあります。
そのことについても本来、チェック機能を果たすべき議会の役割が、
たとえ事後であってもはたさなければならないはずです。

現在芦屋市議会においては、委員会審議はほぼ終わりましたが、
開会中です。
新年度議案とともに、新年度予算については、
最終日の26日に、最終判断がくだされる、すなわち「議決」されます。

「国民健康保険料」の上限が引き上げられることについて。

そして、所属する都市環境常任委員会においても、
訴えの提起について。

http://www.city.ashiya.lg.jp/bunsho/gian/documents/12.pdf

http://www.city.ashiya.lg.jp/bunsho/gian/documents/13.pdf
(芦屋市HPより)

杉並区の減税基金条例可決に伴う、区議会でのやりとりを見聞きして。

債権管理条例。

これらのことが重なり、
議会の権能について、再び考えさせられました。

議会とは、
理事者側も議会も、それぞれが果たすべき役割をともにはたしている
と、ポーズだけではなく、公開の場において、慣れ合いではなく、
しっかりと仕事をしていることを確認する場であるともいえます。

芦屋市議会議員 中島かおりホームページへのリンク


posted by 中島かおり at 21:03 | かおり通信
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