任期満了間際の市議がパソコンなどを政務調査費で購入することが
許されるかどうかが争点になった住民訴訟の上告審判決が23日、
最高裁でありました。
裁判長は、「調査や研究に必要だったのかどうか、
十分に審理されていない」として、
支出を適法とした2審・東京高裁判決を破棄し、
審理を同高裁に差し戻しています。
市議14人が任期満了(07年1月)の数ヶ月前に
パソコン、電子辞書、ビデオカメラなど計約150万円分を
購入した是非が争われていました。
次の選挙に出馬しない市議が任期満了前、
政務調査費でパソコンなどを購入したのは適法かどうか。
小法廷は
「『在職10年以上にわたるのに高額で手元に残る物を
初めて購入した』という原告の主張が事実なら
必要性に欠けることがうかがわれる。
その場合、特別な事情がない限り違法」
年度末、政務調査費の領収書を整理しなければ、
と思っている中島かおりにとっても、
考えさせられることが多く、やはり慎重でなければ、
と思う次第です。
