今日が最終日となりました。
今回一回分の資料もこんなに沢山あります。
立場や関わり方によって、思いもまた十人十色だと

それでも、芦屋のまちがとびっきりのまちになることを
願っているのは皆同じですよね

ひとまずはお疲れさまでした

総合計画とは
市の全計画の基本となる計画のことです。
基本構想(まちづくりの最高理念)、
基本計画(施策を示す計画)、
実施計画(具体的な事業計画)と芦屋市は三本立てになっています。
地方のことは地方で決めていく分権の時代にむけて、
地方自治法による基本構想の策定義務廃止の方向性が示されています。
ただ今日の審議会の中で、どうしても気になることがありました。
この後の予定の中で、
議会による承認を受けることになるのだ、
というような発言がありました。
議会の人間としては、承認ではなく議決です、と。
二元代表制は憲法に定めがあり、
その議会による議決とは、やはり法律に基づいています。
議会不要論の中枢には、
議会は行政を追認するだけに過ぎない、と。
「そのまちの憲法」ともいわれる自治基本条例を
もたない芦屋市にとっては、
総合計画はまちづくりの一番の元になるものです。
憲法第九十三条
地方公共団体には、法律の定めるところにより、
その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
とあり、地方議会の設置根拠が保障されています。
関西学院大学の授業でお話しをさせて頂いた時にも触れましたが、
国会の「立法機関」と違って、地方議会は、「議事機関」とされていますので、
ひろく行財政全般にわたる具体的事務の処理についても、
意思決定機関としての権能をもちます。
自治体の首長は、議会の議決をえて、
諸々の事務を執行しなければならない、ということは、
議会の使命として
「自治体の具体的政策を最終的に決定する」ということがあげられます。
もちろん「自治体のチェック機関」であることも大事な使命です。
すなわち、住民の福祉を考え、住民の立場にたって判断しなければならない、
ということで、公共政策に議会、すなわちその構成員である議員も、
きってもきれない関係にあると考えられます。
その中で、まちづくりに議会としてどのように関わるのか。
開かれた議会のための議会の活性化や地方分権と
総合計画はこのようなことでもつながるのです。
議員提出議案第34号(9月29日全会一致で可決)
「議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例の制定について」
総合計画の基本計画についても、議会の議決対象にするよう
決めることができました!
まちづくりの最高理念となる総合計画への
議会としてさらなる積極的な取組がもっとできたら、
との思いがありましたが。
総合計画から一年生議員の中島かおりは、
多くのことを学んでいます。
ありがとうございます

でも、まだまだ戦いは続きます


