ようこそ、芦屋市議会にお越しくださいました。中島かおりでございます。
休まずに続けてまいりました一般質問も、はや、12回目、最後となり、
緊張するのはいつも同じですが、これまで以上に力が入るところです。
すでに2年前になりますが、「年越し派遣村」の村長をつとめた湯浅誠氏が、
昨年の政権交代後の連立内閣で内閣府参与となった時のことを、このように書いています。
政府内部の「複雑さ、困難さ、厄介さ」を垣間見た。
外から眺めていた政府は、一個の主体として見えていた。
「省あって国なし」と言われる縦割り行政、
地方分権時代において変わりつつある国と地方自治体の関係、
さまざまな利害関係者の意見が万遍なく持ち込まれることによる利害調整の困難さ…。
こうした事柄は、各種メディアを通じて知識・教養として知ってはいたが、
実感がなかったと今にして思う。本当にわかっていなかった。
途中略
そこには、たしかに根拠があった。
参与職に就任して自分が政策をつくる側に回ってみて、私は「ほんの一歩」を刻むのが
いかに困難かを思い知ったからだ。
一言でいって、甘く見ていた。
それは、世間一般や官僚の人たちが 貧困の実態を甘く見ているのと変わらなかった。
貧困問題を抱え、心身ともに疲弊し、こじれてしまった当事者の生活再建には、
実態を知らない人たちの想像を超えた複雑な経路と 数多くのステップがある。
それと同じように、政府が動く、政府を動かすことにもまた、実態を知らない私の想像を超えた
複雑な経路と数多くのステップがあった。
立場も違いますし、ここまでスケールの大きなことではないにしても、
私も同じように、外からみるのと、実際 中にはいってみるのとでは違うのだと、
感じることが多々ありました。
それでも、芦屋市議会議員とならせて頂き、
市民の声を如何に行政に届けて、その声をどのように政策的に結び付けるのか。
そのことをいつも心がけながら、市民の皆さまの声を届けてまいりました。
その時の事情、行政内部における優先順位などによって、すぐに実現しなくても、
この挑戦は続けていかなくてはならないのだと、思いを強くするところです。
時間はかかったとしても、やるべきことをこつこつと進めなければ、
時間の彼方に、目に見える変化を生むことはできないであろう、と、確信するからです。
多くの方々への感謝の想いと、大好きなふるさと芦屋のまちに、変わらぬ思いを込めまして

5項目について質問してまいります。
最初は、身体障害者補助犬法について です。
身体障害者補助犬法という法律が
平成14年10月に施行されています。
補助犬って何?と思われる方も多くいらっしゃるかもしれません。
「身体障害者補助犬」とは、目が不自由な人の盲導犬、体の不自由な人の介助犬、
聴覚の不自由な人の聴導犬を全て含めて「身体障害者補助犬」であり、
補助犬を使用する人にも
きちんと訓練され認定された補助犬であることを表示し、補助犬を清潔に保ち、
他人に迷惑をおよぼすことがないように十分管理しなければならない
など、それなりの義務を課すとともに、補助犬はその人の体の一部という捉え方ができるでしょうか。だからこそ、同伴を拒んではならない、という法律になっています。
法律の目的ですが、
身体障害者補助犬を訓練する事業を行う者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、身体障害者が国及び地方公共団体並びに独立行政法人が管理する施設、公共交通機関等を利用する場合において、身体障害者補助犬を同伴することができるようにするための措置を講ずること等により、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、もって身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与することを目的とする、
とあります。
第7条、国及び地方公共団体並びに独立行政法人、特殊法人、は、その管理する施設を身体障害者が利用する場合において 身体障害者補助犬 を同伴することを拒んではならない。
第一項の規定は、国等が管理する住宅に居住する身体障害者が当該住宅において身体障害者補助犬を使用する場合について準用する。
公共交通機関における身体障害者補助犬の同伴についても同様です。
そこでお聞きします。
補助犬の同伴については法律にこのように定めがありますので、
同伴を拒むという選択肢はないと思われますが、どこまで周知されているのでしょうか。
補助犬のなかでも盲導犬は一番認知され、それなりに認識は進んでいて、市役所玄関にもステッカーが貼られています。
それでも、あるレストランにおいては、ペット不可 補助犬も含む
というような表示が平然となされるなど、この社会においてはまだ同伴拒否の例はあるようです。
補助犬に拒否反応を示した市民の方がいらした時に、
身体障害者補助犬法という法律があり、拒むことはできないことを、
誰もがきちんと丁寧に説明できるでしょうか。そのために研修などは行われているでしょうか。
また、
23条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、身体障害者の自立及び社会参加の促進のために身体障害者補助犬が果たす役割の重要性について国民の理解を深めるよう努めなければならない。
とありますが、これらの取り組みはこれまでされてきたのでしょうか。
二番目は、 下水道資源の積極的活用について です。
最初にお断りをさせて頂きますが、
あめのみず、については、あまみず、とも、うすい ともいえます。
自治体によっては、わかりやすく、ということだと思われますが、
うすい ではなく、あえて あまみず とされているところもあるようですが、
今回は、うすい と全てよむことにさせて頂きます。
平成6年に雨水利用東京国際会議が開催されたことが契機となり、
共催であった東京都墨田区が中心的な役割を果たし、雨水利用自治体担当者連絡会が設立されています。
この会の主な内容ですが、
雨水利用を推進し、渇水、洪水及び防災の対策に資するとともに、地域水循環の再生等地域環境の改善を図り、地球環境の保全に寄与することを目的として、雨水利用に関する自治体間の情報交換、政策交流を自治体レベルで行うことにより、連携を広げていくこととされていて、
芦屋市も下水道課が担当として、この会の会員となっています。
雨水の利用については、雨水貯留浸透施設への設置助成制度を設けている自治体があり、
助成の有無、予算、個人住宅やビルなど、対象や規模も含めて自治体による違いはかなりあります。
本市においては、庭園都市宣言がされています。
それに因んで、芦屋の春を彩る恒例の行事、としてオープンガーデンが毎年開催され、
来年は4月16日(土)〜29日(金)までの予定で、現在、参加者募集が行われています。
市民の皆さんに参加を呼びかけておられますが、お花も木も生き物でそれなりに手をかけることが必須です。
また、環境への配慮、という観点は官民を問わずに必要とされる時代であり、
雨水の有効利用は、エコの意識啓発という観点からも必要であると考えます。
屋根に降った雨を貯めて植木への散水など、生活用水として利用するための一時貯留槽である、
雨水タンクや、都市化による雨水の浸透面積の減少によって、
雨水の流出量が増加し浸水を引き起こすことから、地下にしみこませるようにする、
雨水浸透ますなど、設置助成制度を本市でも設けることはできないかということを
提案させて頂きます。
助成制度については、兵庫県内においても明石市やおとなりの西宮でも
予定されているとお聞きしますが、取り組む自治体が増えています。
財源についても、
良好な水循環の維持・回復、リサイクル社会構築への貢献、情報化社会への対応等、下水道に求められている新たな役割を積極的に果たしていくことを目的として実施する事業として、
社会資本整備総合交付金の対象事業とすることも可能です。
旧消防庁舎の跡地には、水道部や下水道課が執務する新庁舎を建設するという方向性を示されていますが、
建設する際に大きな雨水タンクを備え付けるなど雨水利用設備を設置するという考えを、
積極的に取り入れて頂きたいと考えますが、この点は如何でしょうか。検討をお願いします。
雨水浸水対策としての雨水浸透施設の設置については、
『排水設備施工指針』に、雨水浸透施設についての記述がありますが、
「設置を推進している」という文言に留まっていますが、開発等の協議の際に、
必ず指導していくことはできないでしょうか。
自治体によっては、開発指導要綱やその他規則等に雨水利用の指導や地下浸透及び積極的な活用が
規定されています。
新しく全線開通した山手幹線においては、雨水対応として、排水性舗装をされており、
透水性舗装も本市においては歩道部分にはすでに一般化されているようですが、
あわせて、本市において、もう少し、はっきりと規定されては如何でしょうか。
三番目は、 内部統制について です。
収賄事件がおきました。
今回の事件について市としての最初の把握は、
本人より警察から調べられているということによるのだと、
議会において当局より説明がありました。
一部新聞にも監査が不十分だったのではないか、との指摘も見受けられましたが、
この部署の監査が行われていたとしても、このことをみつけることができたかどうか。
今回の事件を受けて、人事制度と入札制度について特に検証をおこなう必要がある、とのことですが、
果たしてそれだけでは十分だとは考えられません。
地方分権の流れの中で、義務付け、枠づけの見直しに伴い基礎自治体への権限移譲が進むと、
あり方そのものが変わり、自治体にとって初めて経験する時代へと変わっていくことは、
スピードの違いこそあっても、方向性はおそらくかわらないでしょう。
地方自治法第2条、最小経費で最大効果を上げる事務処理の原則は変わらないとしても、
その中において、新たな事態に対応を求められることもあるでしょう。
究極、日々の仕事が無事にまわっていくことができれば問題はないのですが、
そうするためにも、それぞれの部署において問題、課題等を共有し、
それまでの経験からどのように対応すべきか等の具体策が、時には明文化されたものをもつのでしょうか。
あるいは、個人、あるいは、その役職としてすべきことなど、
その人がその人のルールをもっている場合もあるかもしれません。
しかし、対外的な部分と、まして自治体も、自治体運営をどのようにしていくか、
ある意味で自己責任が問われるであろう地方分権の時代に、組織として信頼性確保の観点からも、
一定のものが必要なのではないか、と考える次第です。
かたちにはこだわりませんが、
芦屋市を取り巻く様々なリスクに対し、自律的に対応可能な体制が整備されていますでしょうか。
四番目は、 道路行政におけるバリアフリーの視点について です。
山手幹線が先月本市において全線開通し、芦屋川の下、トンネルを人も車も通ることができるようになりました。
全線開通したことにより、市内の交通に変化がおきています。
開通前から、いくつかの問題点は指摘されており、先日開かれたまちづくり懇談会の席においても、
道路が非常に混雑することと 信号との関係を指摘される発言もあり、
早くて年度内には信号の工事等がおこなわれることなど芦屋警察よりお答えがありました。
トンネル部分の歩道出入り口の松ノ内町、東側は、
ちょうど県道奥山精道線といわれる南北の道路に面しています。
そして、阪急芦屋川の駅に向かう人は この道を北に向かうという選択肢をとることも考えられますし、
先は開森橋から芦有道路にもつながります。
一方、南に向かうと、国道2号線とぶつかり、その角には、ルナホール、市民会館があります。
2号線側から北に向かってこの道に入ると、両側に歩道がありますので、
行く先によって信号の関係で、どちらでも通行が可能なように思えます。
ところが、東側の歩道は、すぐに「注意!歩道ここまで」という看板があり、
この歩道はなくなってしまいます。その先は車道外側線が引かれ、歩道がないために、
路側帯として、歩行者はこの中を歩くことになりますが、もともと道幅も狭く、
バスも通行するため、歩行者にとっては非常に危険です。
「芦屋市民会館北」という信号まで歩くとJRの線路があり、ここからは歩道がありますが、
2号線から続いていた西側の歩道がなくなります。
JRをこえると、芦屋川の下を通る山手幹線トンネル部分の歩道の入り口があり、
歩道が十分確保されていないために、2号線から北に向かうには、東側と西側のどちらを歩くのがよいのか、
模範解答がほしいところです。
このように、歩道が十分確保されていない道路は 市内に他にもありますが、国道に面し、バスも通行し、
それなりに交通量も多く、まして市民会館、市民センターという多くの市民が利用する場所に、
歩行者にとって 危険な道がすぐそばにあるということは、決してよいことではありません。
まして、ルナホールについては建て替えの予定はなく、手入れすることによって
半永久的に使えるのだとの見解を示されていますので、尚更、芦屋の市民会館として、
利用に供する道が安全ではないということは問題ではないでしょうか。
そこでお聞きいたします。
これまでも度々指摘があったように、危険であるとお考えでしょうか。
歩行者にとって危険であるということは、車を運転している人にとっても安心できる道ではない
ということだと考えますが、当局におかれましては、危険であるということを認識されておられますか?
これまでに、何らかの対応をとられたことはありますか?
そしてこのままの状態でよいとお考えですか?
「交通バリアフリー基本構想」というものがあります。
基本構想の策定の実現に向けて(P93) の中で、
重点整備地区は特に優先して実施されるが、高齢者などの増加が予想される中で、
その他の地区についてもバリアフリー化を進めることが必要といえる。・・・
市全体の交通施策などとも連携し、その他の地区においても
効果的なバリアフリー施策の展開を目指します。
と、あります。
では、県道のこの部分について、
どのようにこのバリアフリーの視点をもってこられるのでしょうか。
バリアフリー基本構想に定めがない場所については、順を追って、バリアフリー基本構想、
パート2、パート3と、このような計画がつくられていくのでしょうか。
あるいは、すでに、他の計画があって、フォローしているのでしょうか。
少なくとも「注意!歩道ここまで」の手前で、注意喚起する標識、案内などできないでしょうか。
市道ではなく、県道であることは十分承知していますが、看板があって歩道がきれている先、
北側は、市民会館敷地に隣接しており、 その部分は歩道を整備することは
不可能ではないと思われますが、安全確保のためにそのお考えはありませんか。
せめて、側溝にふたをすることによって、かなり危険は軽減されると思いますが、
できないでしょうか。
道路幅がせまくて歩行者にとって十分安全が確保できていないところについて、
今後効果的なバリアフリー施策をどのように展開されていくおつもりなのか。
具体的に教えて下さい。
最後は、市展について です。
スポンサー等の問題などもあるかと思いますが、隔年となっている市展について、
毎年開催することはできないでしょうか。
また、要望する市民の皆さんの声を企画などに結びつけることはできないでしょうか。
お聞きいたします。
以上で、一回目の質問を終わります。
わかりやすいご答弁を期待いたします。
