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2011年02月27日

義務付け・枠付け

地方分権に
義務付け・枠付けの見直しは大きな要素です。

自治事務のうち、国の法令によって義務付け・枠付けをし、
条例で自主的に定める余地を認めていないもの
→約一万条項

国の法令が地方自治体の自治事務を縛っているものについて、
条例制定権の拡大の観点から見直す必要がある。

とは、具体的に何を言っているのか。

保育所の施設基準や職員配置基準を設定している

公営住宅の入居者基準

学級編制の標準や教職員定数の標準を設定している

などなど。

法律を改正して、
国が決めていた基準に代えて条例で基準を規定することにより
地方の独自性を発揮するというものです。

行政の仕事って、こういうことなのだな、と
改めて思うこともしばしばです。
法律で決められていたものを条例で決めていく。

それでは、議員はどのように関わるのか。
議員の仕事とは。

議会として議決をしなければなりません。
当たり前のことですが、責任をもたなければなりません。

芦屋市議会議員 中島かおりホームページへのリンク

posted by 中島かおり at 21:04 | かおり通信
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