は、少ないからでしょうか。
芦屋市議会HPにて、その内容をみることはできません。
本日、条例提案をしました。
少し前に、地方議会は行政の追認機関となっていないか。
首長が提出した議案をこの4年間で一本も修正や否決していない「丸のみ」議会は50%、
議員提案の政策条例が一つもない「無提案」議会は91%、
議員個人の議案への賛否を明らかにしない「非公開」議会は84%。
いずれにも当てはまる議会は全体の3分の1を超える。
このような調査結果をみました。
地方議会のあり方、地方議員のあり方が問われる中、
少しでも、政策提案をしていける議会に、議員になっていきたい!
強くそのように思います。
今日、本会議において提案理由を説明した後、質疑を受ける側にたったわけですが、
質疑はありませんでした。
以下、提案理由と、条例案をご紹介いたします。
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提案理由について
述べさせて頂きます。
総合計画は、そのまちの在り方を示すべく、自治基本条例をもたない芦屋市にとっては、
まちづくりのベースとなる、最上位の計画です。
そして、この4月、平成23年度から、第4次総合計画が始まります。
私たち芦屋市議会も、新しい時代にむけて、
行政が最終的に提案してきたものを議決するだけではなく、
積極的に、自分たちのまちづくりに関わっていこうと、意思表示をしました。
すなわち、総合計画の基本構想だけではなく、基本計画においても、議決事項の対象にしようと、
昨年9月議会において「議会の議決すべき事件を定める条例」の条例改正をおこないました。
現在、芦屋市総合計画は、地方自治法第二条第四項の規定により基本構想を定めています。
本条例は、総合計画の重要性にかんがみ、基本計画の策定根拠をおくとともに、
基本構想についても”法定されているから作る”のではなく
市条例で、芦屋市の総合計画としての位置づけを明確にすることを目的とさせて頂いております。
よろしくお願いいたします。
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芦屋市条例第 号
芦屋市総合計画の策定と運用に関する条例
(目的)
第1条 この条例は,総合計画を策定し,総合的なまちづくりの中長期的な方向性及び市が実施する政策の基本的な枠組みを明らかにすることを目的とする。
(総合計画)
第2条 総合計画は,次に定める基本構想,基本計画及び実施計画で構成するものとする。
(1) 基本構想 市の長期的な方向性を示したもので,計画期間は10年とする。
(2) 基本計画 基本構想に基づく施策別の事業体系を示したもので,計画期間は5年とし,前期計画は基本構想策定時に,後期計画は基本構想策定後5年を経過した時点において策定する。
(3) 実施計画 基本計画に定められた施策を効果的かつ効率的に実施するための事務事業を示すもので,計画期間は3年とする。
(総合計画の策定)
第3条 市長は,基本構想及び基本計画の策定に当たっては,市民の意見を十分に聴かなければならない。
2 市長は,事務事業の進捗状況や財政事情等を考慮し,毎年度実施計画を見直すものとする。
(総合計画の運用)
第4条 市長は,事業の実施に当たって,当該事業の総合計画における位置付けを明らかにしなければならない。
2 市長は,特定の政策分野における個別計画等を策定する場合は,総合計画との関係を明らかにするとともに,策定後においても総合計画との十分な調整のもとに進行を管理するものとする。
(運用に対する評価)
第5条 市長は,総合計画策定の後,市民の参画を得て運用状況に対する評価を求めなければならない。
附 則
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
総務常任委員会に付託されました。
委員会は、11日(金)です。
