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2011年04月07日

いよいよの感じです

めまぐるしく一日が過ぎていく中、
ふと気付けば桜がとてもきれいです。

事務所近くの茶屋之町、桜通りは
カメラマンが道路にでてシャッターをきっているので
非常に危なっかしい場面に何度も遭遇します。

さくら さくら
弥生の空は 見わたすかぎり
霞か雲か 匂ひぞ出づる
いざや いざや 見に行かん

桜の散る頃には…

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芦屋市議会議員 中島かおりホームページへのリンク

posted by 中島かおり at 22:04 | かおり通信

公職選挙法

私たち議員は自身の選挙の時だけではなく、様々な制約があります。

例えば、現在は県議会議員選挙中です。


(都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制)

第二百一条の八  政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示並びにビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、都道府県の議会の議員又は指定都市の議会の議員の一般選挙の行われる区域においてその選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。

以下続きますが、
ここに書いてあることをしてはいけません。
勿論選挙違反、法律違反ということになります。
後援会 をお持ちの議員さんなどは後援会活動の中で上記にあてはまることをしてはいけない
ということになります。

一方、昨日の記念式典ですが、市議会議員 として出席させて頂いていますので、
現職の議員は活動を全て制限されるわけではありません。
報酬を頂いている「議員」としてはいつものように・・・。

しかし、法律とは。
難しい。

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posted by 中島かおり at 18:18 | かおり通信
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