講師は、市町村アカデミー客員教授
大塚康男さん
議会人としての危機管理
がテーマです。
政務調査費については、
議会改革の項目にもあがっています。
地方自治法100条
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普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資
するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調
査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対
象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。
使い方について、訴訟にまで発展することもあります。
最終的には、最高裁の判断によって確定されますが、
説明責任がきちっとはたせることが大前提であることは言うまでもありません。
他にも、
視察について
兼業の禁止について
など、大変勉強になる内容でした。
2年生になり、多少慣れがでてこないともいえませんので、
益々気を引き締めていきたいと思います。
