http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO083.html
必要な事項は、条例で定める。
と条例への委任 がされており、
芦屋市青少年問題協議会条例 があります。
http://www.city.ashiya.lg.jp/~reiki_int/reiki_honbun/an70003811.html
第1条
地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき,
市長の附属機関として,芦屋市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
法律に基づいて、附属機関として
芦屋市青少年問題協議会
が設置されています。
平成19年に開かれて以来、4年ぶりに今日、開かれました。
議題 の中で
芦屋市の青少年に対する事業実施状況について
こども課
学校教育課
スポーツ青少年課
青少年愛護センター
からのご説明を頂きました。
協議会のあり方について
も取り上げられましたが、特に意見もなく閉会となりました。
これまでの経緯も多少理解いたします。思うところ、様々で心も揺れ動きますが。
