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2011年09月13日

中島かおり 登壇しました!

昨晩の勉強会で思うところがあり、多少人も巻き込みつつ、
眠れない夜を過ごし、結果、いつもと同様、緊張感溢れる一般質問となりました。
14回目です。
敵意や悪意だけではなく、確かな愛による支えもきちんと感じて、終えることができました。
しかし、「何が起ったのか?」と混乱することもあり、
セクショナリズム でしか結論に行きつかないのでしょうか。
調整できなかった疲労感も感じつつ。


ペン
こんにちは。

傍聴の皆さま、インターネット配信をご覧の皆さま。
ようこそ、芦屋市議会へおこし下さいました。中島かおりでございます。

東日本大震災から、半年が経ちました。
あらためて、一日も早い復旧、復興をお祈りいたします。

この大震災から学んだこととして、
地方財政審議会会長 の 神野直彦先生は、このようにおっしゃっておられます。

生と死の過酷な現実を目の当たりにして、
人間の社会とは、人間の生命を価値体系の最高位におかなければならない
という確信であろう。
生きるということを共にすること が意識されると
社会に生ずる共同の困難をただ傍観するのではなく、
積極的に行動して、その解決に参加する意欲が高まる。
これらの意識は、
地方自治を支えている意識だといってよい。
人間の生命活動が営まれる地域社会において、
共に生きるために、共同の意識決定をすることこそ
地方自治だからである。

幸運にも芦屋市議会議員として、地方自治の現場にいる者として
全ては芦屋の輝く未来のために との思いは変わらずに…。

通告に従いまして、今回、項目は少なめです。二点について、質問してまいります。

最初は、情報公開について です。

情報公開 とは、自治体運営に欠かせない重要な要素のひとつです。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 によりますと

第一条  
この法律は、国民主権の理念にのっとり、
行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、
行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、
もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、
国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
とあります。

そして、
第二十五条  
地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、
その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、
及びこれを実施するよう努めなければならない。

と、地方公共団体の情報公開についての定めがあり、
それを受けて芦屋市にも、情報公開条例 があります。

第1条目的に

市の保有する情報の一層の公開の推進と、市民と市との相互理解の促進 
について規定されています。
公正で民主的な市政の実現には、情報公開が必要だというのです。

すなわち、市民の信頼を勝ち取るためには、情報公開の透明性を高めることが非常に重要なのです。

本市においては、

情報公開条例 第4条で、何人にも公開請求権を認めています。
以下、公開請求の手続きなどについて規定されていますが、

第3条 実施機関の責務についての規定があります。
この実施機関とは、市長,消防長,病院事業管理者,教育委員会,選挙管理委員会,
公平委員会,監査委員,固定資産評価審査委員会、そしてもちろん議会も含まれます。

これらの実施機関は,この条例の解釈及び運用に当たっては,
市民の公文書の公開を請求する権利を十分に尊重するとともに,
個人に関する情報をみだりに公開することがないよう最大限の配慮をしなければならない。

個別の案件によって解釈しなければならないこともあり、個人情報との兼ね合いもあり、
しばしば「透明性の確保」について判断がわかれることがあります。

しかしながら、条例の目的にもありますように、「争う」ことが目的ではなく、
「市民と市の相互理解の促進」と「公正で民主的な市政の実現」こそが
情報公開の目的とされていることを、共通の認識としなければならないのはいうまでもありません。

しかし、残念なことに、解釈 によって、双方の意見がわかれ、
実施機関によって「公開できません」ということがあり、そのことについて納得できない場合は、
行政不服審査法の定めるところにより、不服申し立てをすることが保障されています。
公開決定等について不服申し立てがされると、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、
その答申を尊重して、不服申し立てについての決定がなされます。

しかし、情報公開審査会の諮問期間について、あるいは、
不服申立てがあった日から、裁決又は決定までの期間について、法律に特に定めはありません。

すなわち、不服申し立てをしてから、その結果がどうなったのか、
行政の非開示等が妥当であったのか、あるは、やはり開示をすべきだったのか、
などの判断がされるまで、いつまで待てばよいものなのか、芦屋市においても定めがありません。

そこで、お聞きいたします。

不服申し立てについてどのような結論がでるのか、決定までに時間が多少かかりすぎている、
という認識はおありでしょうか?

少なくとも、21年度に不服申し立てがなされてから23年度に入り、
1年半経過しているにもかかわらず判断がまだなされないということについて、
適切だと思っていらっしゃいますか?

大東市では、情報公開条例において、諮問期間について定めています。

13条
審査会は、前項に規定する諮問があった日から起算して
60日以内に答申するよう努めなければならない。

このように60日と具体的な数字があげられています。

また、三重県の情報公開条例によりますと、
諮問期間だけではなく、申立から決定までの期間についても規定があります。

21条 
3、実施機関は、第一項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、
速やかに、当該不服申立てに対する裁決又は決定をしなければならない。

4、前項の場合において、当該裁決又は決定は、
不服申立書が実施機関の事務所に到達した日から起算して 
九十日以内に行うよう努めなければならない。

31条
審査会は、諮問のあった日から起算して六十日以内に答申するよう努めなければならない。

このように、迅速な決定をするために、条例で具体的な期間を定めている自治体もありますが、
不服申し立てに対する決定を早めるために本市において、
どのような工夫が必要であると思われますか?

審議内容に複雑な事案があるため、答申に時間がかかる
申し立て件数の増加
判断が困難な事案があることから審査会での審議が長期間に及んでいる
⇒審査会の回数を増やすことは困難な状況だが、時間外土曜日などで対応していく

など、事務局としても、放置しているわけではなく
一定取り組みをされていることについて理解させて頂くところですが、
それでは、何年も答申がでるまで待たなければならないのでしょうか?
審査会の答申を尊重して決定をしなければならないわけですが、
迅速な決定をすべきではないでしょうか?
お聞きいたします。

情報提供の指針というものがありますが、このこと についてもお聞きいたします。

情報公開条例 23条

実施機関は,この条例の目的を達成するため,公文書の公開の実施と併せて,
市民が必要とする情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
との規定に基づき、公文書の公開の実施と併せて、
情報を積極的に提供するために策定されたものです。
このことについても、お聞きいたします。

情報提供の指針の中の 情報提供の基本原則 に

(情報公開)条例第7条に規定する非公開情報に該当しないと認められるものは、
公開請求を経ることなく提供すること。
とあります。

そこで、お聞きいたしますが
情報提供できるものはしていらっしゃいますか?
公開請求によらない情報提供はどのくらいの割合で提供しているのでしょうか。

その際、提供される情報 は、情報公開 によるものと、公開される内容、
わかりやすく申し上げますと、黒塗りするしないということになろうかと思いますが、
同じでしょうか?

その判断基準は同じであるべき、と考えますが基準は同じですか?違いますか?

議員や議会に示される 情報、資料等について、情報公開 によるものと違うのでしょうか?

判断基準は同じでしょうか?

今は各担当課において判断をされておられますが、
判断基準は統一されたものが必要ではないでしょうか。

情報は原則公開であるという認識の徹底が必要であると考えております。
そのためには研修等が必要であり、少なくとも、その課の判断をする管理職の方々には
特に必要であると考えますが、現状と取り組みについてお聞きいたします。

教育委員会にもお伺いをいたします。

芦屋市教育委員会情報公開条例施行規則

において、芦屋市教育委員会が保有する情報について,
芦屋市情報公開条例の施行に関し必要な事項を定めていらっしゃいますので、
情報公開についての判断等は、市長部局と変わらないと思われますが、
現状と取り組みについて、お聞きいたします。


大きな項目の2つめは、放射性物質事故への対応について です。

東日本大震災による、原子力発電所の事故による災害について、
6月議会において質問いたしました際、

今回のような原子力発電所の事故までは想定されていない、ということについて、
芦屋市としても当事者意識をもって、
対処していかなくてはならないようなことがあるのではないでしょうか、
という私の思いは、何ら変わることがありません。

放射性物質で汚染された稲わらを食べた牛が
全国に牛肉として流通していたことや、京都大文字送り火のまきの問題など、
記憶にあたらしいことと思います。

食べ物、校庭の除染、災害廃棄物の問題など、
芦屋市民の安全・安心のために、必要であることについて
この9月議会においても取り上げさせて頂きます。

「放射性物質事故災害対策計画」という計画が芦屋市にはありますが、
この計画 については、今回のような原子力発電所の事故までは想定されていないと
6月にご答弁を頂き、
原発事故の想定を地域防災計画に加えることについて、も
国、県の見直しを待って、その結果を踏まえて検討していく
と見解を示されています。

法定計画でもある防災計画を国や県に先んじて独自で検討を始めることが無理である、
ということについて、百歩譲って、多少理解するといたしましても、
国、県に言われるがまま、芦屋市独自の判断ができないようでは、
芦屋市民の安心・安全を守ることはできません。

そして、国、県の動向に注視していくだけではなく、
芦屋市としても当事者意識が必要 との認識は私の中では何らかわりはありません。

現場で独自の判断や財政負担を余儀なくされているという実態など、
6月議会にも申し上げました。
3月11日、未曾有の大震災がおきてから、隠蔽 ともいってよいかもしれませんが、
情報の開示が直ちになされなかったことは数々あります。
情報の共有がなされないまま、国や県の指示に従う、ということによる危険が発生する場合、
それは市民が最もリスクを負うことを、市の幹部である皆さまは、
特に肝にめいじておいて頂きたいと思うところです。

発言通告時に考えておりました内容と、私より先の質問が一部重なるのではないか、
と推測いたしましたものについては、一部割愛させて頂いておりますので、
大きく二点について質問させて頂きます。

最初は、災害廃棄物についてお伺いいたします。

東日本大震災により、膨大な量の損壊家屋等の廃棄物が発生し、
適正な処理が急務となっていますが、これらの災害廃棄物は、原子力発電所の事故により、
放射性物質に汚染されたものも含まれています。

また関東地方の広域におよび、上下水道汚泥等や一般廃棄物にいたるまで、
高濃度の放射性物質による汚染の進行もまた明らかになっています。
一方、国は膨大な量の損壊家屋等の廃棄物を、全国的な処理体制によって、
適正かつ迅速に処理しようとの考えを示しています。

今後、これらの災害廃棄物を、焼却、埋め立て処分するなど処理していく過程において、
放射性物質が拡散される恐れがないとは、決していえません。
「汚染がれき」などとセンセーショナルな文言とともに一部、記事などにも取り上げられ、
自分の住むまちで、放射性物質に汚染された廃棄物がもやされるのではないか、
との不安をあおるような事態も見受けられます。しかし、そこは冷静な判断が必要です。

本市における状況はどのようなものでしょうか。

放射性物質を含む災害廃棄物の処理について、
市民への説明もないまま進行することはありませんか。

放射能汚染から、私たち市民を守ってくれるのでしょうか。

放射性物質を拡散させないことを芦屋市として約束して頂けるのでしょうか。

お聞きいたします。

原子力発電所の事故により、
脱原発の流れを受けて原発によらない電気を求めて電力入札の動きが広がっています。
二点目は、PPSといわれる特定規模電気事業者からの電力調達・電力の入札、について
お聞きいたします。

電気事業法施行規則の一部改正により、平成17年4月から、
高圧受電施設の契約電力が50キロワット以上の施設でも、電力小売りの自由化の対象となり、
従来の一般電気事業者である関西電力だけでなく、PPSといわれる特定規模電気事業者からも、
電力を購入できるようになりました。

そこで、お聞きいたします。

電力入札導入について、検討されたことはおありでしょうか?

また現在検討する方向性はお持ちでいらっしゃいますか。

関西電力と本市の関係ですが、
6月末に、関西電力の節電要請を受け、宝塚、尼崎、篠山の3市長が、
「脱原発」への段階的なエネルギー政策の転換を求める要請文を手渡されておられますが、
本市は参加されていませんので、何らかの配慮しなければならない事情などあるのでしょうか。
お伺いをいたします。

以上で、一回目の質問を終わります。ゆっくりと、分かりやすく、ご答弁をお願いいたします。

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posted by 中島かおり at 21:19 | かおり通信
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