「少しでも進めたい!」という思いもあって緊張します。
自治会・NPO等の役員等への就任について
地方自治法上違法にあたるであろうケースについては、
次回の改選期を目途に就任しないこと。
が確認されました。
一般質問における反問権の定義について ですが、
一般質問の答弁者は市長だけではないので、市長等とすることによって
部長級の方々も反問権を行使することができます。
反問権の範囲をどこまでにするか、ですが
内容の確認または論点をわかりやすく明確にするため、
議員の質問権をおかさない程度
近隣では反問権行使をほとんど聞きませんが、
流山市議会においては再々反問まであるので
どこまでをみとめるのか。
実際の中で試行錯誤していく中でみえてくるものもあると思われます。
夜間・休日開催等については、明確に反対という会派があり、
導入しないことが決まりました。
効果は見込めない、ということです。
地方議会、地方議員に対して厳しい目が注がれる中で
「こういうことをしてはどうか」と言われることについては
できるだけやっていく方向にできないものか、と思います。
「導入には慎重に!」というご意見も当然でてまいりますので
「合意形成に向けた粘り強く誠実な姿勢」
を中島かおりも肝に銘じて、めげずに元気いっぱい頑張っていきたいと思います。
次回は、12月19日(月)10時からの予定です。
