この議会中は、阪神水道企業団議会の決算審査や総選挙、議会改革特別委員会など
慌ただしく過ぎた気がします。
最終日の今日、討論に立ちました。
緊張します


第90号議案 社会福祉法人に関する事務の委託について
反対の立場で討論いたします。
平成19年4月に発足した「地方分権改革推進委員会」の4次にわたる勧告の中、
特に2次と3次勧告を受けて議論が行われ、平成21年12月に「地方分権改革推進計画」、
平成22年6月に「地域主権戦略大綱」が閣議決定されました。
これらを踏まえて、
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」
が、平成23年5月2日と8月30日に公布されました。
その中の、いわゆる第2次一括法は、
自治体に対する事務の処理またはその方法の義務付けを見直す為に、
関係法律、188法律の整備を行うもので、社会福祉法の一部改正により
社会福祉法人の認可、指導監督等の権限が市へ移譲されることも含まれています。
「住民に最も身近な行政主体である基礎自治体に事務事業を優先的に配分し、
基礎自治体が地域における行政の自主的かつ総合的な実施の役割を担えるようにするため」
に今回の権限移譲は行われます。
本来法改正に伴うものですから、当初はそのつもりであったといわれるように、
これまで同様、粛々と(市へ移譲される権限について)芦屋市として
進めるべきだったのではないでしょうか。
また何より、県内の対象市25市全てが県に委託するのではなく、
4市はきちんと自分のところで移譲される事務を進めるという現実があります。
市長も施政方針で一括法に触れられ、自主性、主体性をもって施策を推進する、
といわれているのですから金額の多寡にかかわらず、粛々と進めるべきではないか。
地方としては真の地方分権を進めるために、潔く受けるべきではなかったのかと考えます。
「地方分権」とは本来このようにとても地味な作業の積み重ねであり、
実際の現場としては、委員会において
「色々個別のことについては、異論、議論があるところです」と市長がご答弁されたことから鑑みても、
一定理解はさせて頂くところです。
費用対効果を考えると、今回の県への事務委託はベストの方法である、
という所管のお考えは、もしかしたらその部分だけを切り取って考えるならば、
間違っていないのかもしれません。
しかし、大局的に考えるならば、ここは大もとを理解した上で、
踏ん張って頑張るべきではなかったのでしょうか。
そして、所管のみに判断をさせ、議会に対してこのように踏み絵を踏ませるような議案を
芦屋市として出してこられたということ対しては、非常に悲しい思いをいたしたところです。
これだけ地方分権が進んでも尚、地方に任せて大丈夫なのか、
との懸念が世論や国において根強いといわれる中で、
今回のことは「やはり住民に最も身近な行政主体である基礎自治体には任せられない」
という事実を作るものです。
このことをさける意味でも、
この第90号議案について、私どもの会派としては、賛成できないという選択をいたしました。
理想論といわれるかもしれませんが、地域の自主性、自立性を高めるために、
今後のご努力を期待いたしたく、どうぞよろしくお願いいたします。

実際の現場としては、権限の委譲はよいけれど、「お金と人」はどうするの?
という現実問題に直面するのですから、
そのことももっともです。
しかし、今回会派としては、「反対」という選択をいたしました。
この他に、男女共同参画センターの設管条例について等
賛成の討論をいたしました。
昨日、会派内で話し合いをした際、欠席議員がいる中で中島かおりにお鉢が回ってきました。
討論は緊張します!
