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2012年12月18日

議会改革特別委員会

政務調査費の公布に関する条例の改正について

地方自治法の改正を受け、施行日が3月1日となることから
それまでに各自治体において条例改正をしなければなりません。

主なところでは

政務活動費

と政務調査費の名称を変えなくてはなりません。


11条
透明性の確保

政務活動費の適正な運用を期するとともに
使途の透明性の確保に努めるものとする

この点は新しくできる条文となります。

具体的には、
議員が政務活動費を何に使ったのかを明確にするために
領収書を初めとする資料をすぐに見ることができるような窓口の設置や
インターネット上におけるそれらの資料の公開、
領収書の添付義務
といった内容に留意すべきとなっています。

芦屋市議会におけるこの条例改正については
来年2月議会の冒頭で提案する予定です。

これらの流れと同時並行して

政務調査費マニュアルの策定

について協議を進めています。

是非傍聴にお越し下さい!

次回は、1月9日(水)10時からです。

芦屋市議会議員 中島かおりホームページへのリンク

posted by 中島かおり at 18:38 | かおり通信
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