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2013年02月19日

政務活動費など

本会議、初日でした。
地方自治法の改正等により、条例改正をいたしました。

議員提出議案第11号

芦屋市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について


(提案理由) 地方自治法の一部改正に伴い,委員の選任方法,在任期間等について法律で定めていた事項を条例で規定するため。併せて,閉会中の委員の選任,辞任に関する規定の追加及び常任委員会の名称並びに所管事項を改めるもの。


芦屋市議会委員会条例の一部を改正する条例


第1条 芦屋市議会委員会条例(平成16年芦屋市条例第21号)の一部を次のように改正する。

第2条の見出し中「常任委員会」の前に「常任委員の所属,」を加え,同条中第2項を第3項とし,第1項を第2項とし,同条に第1項として次の1項を加える。
議員は,少なくとも一の常任委員となるものとする。

第3条第1項中「の任期」を「は,会期の始めに議会において選任し,任期」に改める。

第4条の見出し中「設置」の次に「等」を加え,同条第2項中「特別委員会の委員」を「特別委員」に改め,同条に次の1項を加える。
3 特別委員は,特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

第6条第1項に次のただし書を加える。
ただし,閉会中においては,議長が指名することができる。

第6条第2項に次のただし書を加える。
ただし,閉会中においては,議長が変更することができる。

第6条第3項中「前項」を「第2項」に改め,同項を同条第4項とし,同条第2項の次に次の1項を加える。
3 第1項ただし書の規定により委員を指名したとき及び前項ただし書の規定により委員の所属を変更したときは,議長は,その旨を次の議会に報告しなければならない。

第17条に次のただし書を加える。
ただし,閉会中においては,議長が許可することができる。

第17条に次の1項を加える。
2 前項ただし書の規定により議会運営委員及び特別委員の辞任を許可したときは,議長は,その旨を次の議会に報告しなければならない。

第63条第2項中「聞こう」を「聴こう」に改める。

第65条第1項中「を経て,」を「から」に改め,同条第2項中「うちに」を「うちに,」に,「一方的にならない」を「一方に偏らない」に改める。

第2条 芦屋市議会委員会条例の一部を次のように改正する。

第2条第2項第1号中「総務部」の前に「企画部,」を加え,同項第2号中「保健福祉部」を「福祉部,こども・健康部」に改め,同項第3号中「都市環境常任委員会」を「建設公営企業常任委員会」に,「都市環境部」を「都市建設部」に,「水道部」を「上下水道部」に改める。


附 則

 (施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中芦屋市議会委員会条例第2条,第3条及び第4条の改正規定 平成25年3月1日
(2) 第2条の規定 平成25年4月1日
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の芦屋市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により選任された都市環境常任委員会の委員である者は,同条の規定の施行の日に,同条の規定による改正後の芦屋市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により建設公営企業常任委員会の委員として選任されたものとみなす。
3 第2条の規定の施行の際現に改正前の条例の規定により互選された都市環境常任委員会の委員長又は副委員長である者は,同条の規定の施行の日に,改正後の条例の規定により建設公営企業常任委員会の委員長又は副委員長として互選されたものとみなす。
4 第2条の規定の施行の際現に改正前の条例の規定により常任委員会において審査中又は調査中の事件は,同条の規定の施行の日に,改正後の条例第2条第2項の規定により当該事件を所管すべき常任委員会に引き継ぐものとする。

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議員提出議案第12号

芦屋市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定について




 
(提案理由)地方自治法の一部改正に伴い,政務調査費の名称を政務活動費に改め,政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めるほか,所要の整備を行うため。


   芦屋市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例


 芦屋市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成13年芦屋市条例第7号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。
   芦屋市議会政務活動費の交付に関する条例
 第1条中「第100条第14項及び第15項」を「第100条第14項から第16項まで」に改め,「調査研究」の次に「その他の活動」を加え,「又は議員」を「及び会派に所属しない議員」に,「政務調査費」を「,政務活動費」に改める。

 第2条中「政務調査費」を「政務活動費」に,「又は」を「及び」に改め,「の職にある者(以下「議員」という。)」を削る。

 第3条第1項中「政務調査費」を「政務活動費」に改め,「会派の所属議員又は」を削り,同条第2項中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。

 第4条の見出しを「(会派に対して交付する政務活動費)」に改め,同条第1項から第3項までの規定中「政務調査費」を「政務活動費」に改め,同条第4項中「政務調査費」を「政務活動費」に改め,「速やかに」を削り,同条第5項中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。

 第5条の見出しを「(会派に所属しない議員に対して交付する政務活動費)」に改め,同条第1項及び第2項中「議員」を「会派に所属しない議員」に,「政務調査費」を「政務活動費」に改め,同条第3項中「議員の」を「会派に所属しない議員の」に,「政務調査費」を「政務活動費」に改め,同条第4項中「政務調査費」を「政務活動費」に,「議員」を「会派に所属しない議員」に改める。

第6条を次のように改める。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第6条 政務活動費は,会派及び議員が行う調査研究,研修,広報,広聴,住民相談,要請,陳情,各種会議への参加等市政の課題及び住民その他の関係者の意思を把握し,市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動として,別表に定める経費に充てることができるものとする。

 第7条第1項中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。

 第8条第1項中「政務調査費の」を「政務活動費の」に,「議員」を「会派に所属しない議員」に,「政務調査費に係る収入及び支出の報告書」を「領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)」に改め,同条第2項中「政務調査費」を「政務活動費」に改め,同条第3項中「政務調査費」を「政務活動費」に,「議員」を「会派に所属しない議員」に改め,「第1項の」を削る。

 第9条の見出し中「政務調査費」を「政務活動費」に改め,同条中「政務調査費」を「政務活動費」に,「受けた会派又は議員」を「受けた会派又は会派に所属しない議員」に,「当該会派又は議員」を「当該会派又は当該会派に所属しない議員」に,「市政の調査研究に資するため必要な経費として」を「第6条に規定する経費の範囲に基づいて」に改める。

 第10条中「,提出期限」を「提出期限」に改める。

 第11条中「政務調査費」を「政務活動費」に改め,同条を第12条とし,第10条の次に次の1条を加える。
(透明性の確保)
第11条 議長は,第8条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等,政務活動費の適正な運用を期すとともに,使途の透明性の確保に努めるものとする。

附則の次に次の別表を加える。

別表(第6条関係)
項 目 内 容
調査研究費
会派及び議員が行う市の事務,地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費
会派及び議員が研修会を開催するために必要な経費,団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費
会派及び議員が行う活動,市政について住民に報告するために要する経費

広聴費
会派及び議員が行う活動及び住民からの市政に対する要望,意見の聴取,住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費
会派及び議員が要請,陳情活動を行うために必要な経費

会議費
会派及び議員が行う各種会議,団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費

資料作成費
会派及び議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費
会派及び議員が行う活動に必要な図書,資料等の購入に要する経費

人件費
会派及び議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費
会派及び議員が行う活動に必要な事務所の設置,管理に要する経費



附 則

 (施行期日)
1 この条例は,平成25年3月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例による改正後の芦屋市政務活動費の交付に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し,この条例の施行の日前にこの条例による改正前の芦屋市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については,なお従前の例による。


この条文だけみて理解するのは大変な作業かもしれませんあせあせ(飛び散る汗)
posted by 中島かおり at 20:23 | かおり通信

2・3月議会が始まりました!

私たちのまちのお財布の中身が審査されます!

お財布の中身は

846億 471万円です!

10時から本会議が開かれました。

http://www.city.ashiya.lg.jp/housei/gian/h25_dai1kai.html

まずは、現年度分の議案審査になります。

2月20日(水)都市環境常任委員会
21日(木)民生文教常任委員会
22日(金)総務常任委員会(中島かおり所属)

10時から開かれます。

傍聴はどなたでもできます。
お問い合わせ:市議会事務局 TEL 0797-38-2001

芦屋市議会議員 中島かおりホームページへのリンク

posted by 中島かおり at 17:53 | かおり通信
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