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2013年05月21日

地方議会改革

山梨学院大学法学部政治行政学科教授
江藤俊昭氏

「議会改革」を論ずるには欠かせない先生です。

加東市議会における議会フォーラムに始まり

http://nakajima-kaori.sblo.jp/article/40074466.html

芦屋市議会においても研修に来て頂き、

久しぶりに先生のお話を聞く機会を得ました。

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「自治の切り売り」
「山陽小野田ショック」など
相変わらず厳しいお言葉が続きます。

日本国憲法

第八章 地方自治

第九十二条  
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第九十三条  
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
○2  地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第九十四条  
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、
法律の範囲内で条例を制定することができる。

第九十五条  一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、
その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、
国会は、これを制定することができない。

地方自治法

第百三十八条の二  
普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、
予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、
規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、
誠実に管理し及び執行する義務を負う。

このような法律も時にはよみながら、
思いはいつも
議会とは
議員とは
果てしない自分への問いかけが続きます。

芦屋市議会議員 中島かおりホームページへのリンク

posted by 中島かおり at 21:49 | かおり通信
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