地方自治法
第百三十八条 都道府県の議会に事務局を置く。
2 市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。
我々地方議員にとって議会事務局はなくてはならない存在だと考えます。
(昨日の議会改革特別委員会の議論にみるように議員による温度差はありますが…)
しかし、意外と都道府県と違って市議会の事務局は、「できる」という規定であり
条例に根拠を求めなければなりません。
これまでの「地方自治」の歴史、その他を考えての条文かと思われますが
単に、地方 地方自治 地方議会 地方団体 地方議会議員
などといっても、流れを考えると更にその「重さ」を感じることになるような気がします。
議会事務局の体制の強化
とても重要な項目なのですが、
欠員が生じていることもあり
人数を増やす
というわかりやすいところに議論の多くが集まりました。
議会改革について、議員だけでなく議会事務局のサポートがなければ
その実現が困難であること
このことを理解しない議員がいることは
昨日の委員会で「今の状態で何も困っていない」との発言があったことからも
推測できるところです。
地方議会に求められる
政策立案機能などの強化
を行うためには議会事務局の支援は不可欠なはずです。
そのためには、議員にもできることがあり、
議会と事務局がともに「改革」にむかっていくことが
市民のために、このまちのためになるのだと
中島かおりは信じます。
