についての記述があり
第八十九条 普通地方公共団体に議会を置く。
と始まります。
第九十一条 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。
以前は、人口規模に応じた議員定数についての定めがありましたが
今は、その議会ごとで定数を決めることができます。
第百三条
普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。
と、議会には議長と副議長がいなければなりませんが、
副議長を定義づけるのは、意外と難しいのが実態です。
その中で、
第百六条
普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、
副議長が議長の職務を行う。
とあります。
どのようによむのか、です

副議長だから、といって
なぜ、一般質問を取り下げるのか
議員としての活動を疎かにしてはいけない
とのご指摘も頂きました。
通告のみならず原稿もすでに提出していたことから、
本人は質問したいのは山々なのですが…。
副議長
全てが初めての経験です。
肝に銘じて
頑張ります!
どうぞ副議長としての中島かおりを
温かくお見守り頂き、
ご指導ご鞭撻を賜りますように
よろしくお願いいたします。
