正副議長の立候補制採用について
運用における詳細はこれからとなりますが
大きく、確認事項 については協議が整いました。
但し、正副議長選挙については、地方自治法の規定により行われますので
立候補した議員以外への投票についても、当然無効とはなりません。
そのため、所信表明を行う場が、非公式の全体協議会であったり、議員総会となることから、
どこかの段階で「開かれた場」で行われることが必要になると考えます。
委員会で多くの議員が疑問点等口にされましたが
結局、水面下で議員間で決めているのではないか、との疑念を払拭するためにも、
それら全てを担保するためには、公の場 で行われることが重要です。
その他は、議会報告会に使用する資料
議会改革の部分になりますが、それらについての協議が行われました。
次回委員会は、11月13日13時からです。
