議員提出議案第15号
新聞への軽減税率適用についての意見書
(提出先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)、総務大臣、財務大臣
新聞への軽減税率適用についての意見書
新聞は、国の内外で日々発生しているニュースや情報を正確かつ迅速に伝達するとともに、
多種多様な意見や評論を提供しています。新聞が日本の社会で果たしている役割は、
長年にわたり維持され広く浸透し、衣食住に次ぐ必需品と言えます。
さらに新聞は、戸別配達網によって、国内外の多様な情報を全国くまなく日々ほぼ同じ時刻に届け、
国民の知る権利と議会制民主主義を下支えするとともに、文字文化の中軸の役割を果たしています。
我が国が世界有数の先進国となったのは、国民の伝統的な勤勉性とともに、
新聞の普及と識字率の高さが、学力・技術力を支える役割を長く果たしてきたことは
広く認められるところです。
ヨーロッパ諸国を見ても、大半の先進国が新聞への軽減税率措置をとっており、
「新聞の軽減税率は常識」とされています。
現在、深刻な活字離れが進む中で、書籍とともに新聞も購読率が低下傾向にあり、
新聞を全く知らないで育つ子供がふえるなど、
次の世代の知的水準へ大きな影響を及ぼすものと憂慮されています。
これに加え、今回の消費税率引き上げにより、新聞離れがさらに加速するおそれがあると危惧します。
よって、本市議会は、国において、消費税率が10%に上がる段階で、
新聞への軽減税率を導入されるよう強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
芦 屋 市 議 会

意見書
12月議会は、議員提出議案として3本の意見書が出されます。
議員提出議案第14号
過労死防止基本法の制定を求める意見書
(提出先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣
過労死防止基本法の制定を求める意見書
「過労死」が社会問題となり、「karoshi」が国際語となってから四半世紀が経とうとしています。
過労死が労災であると認定される数はふえ続けており、過労死撲滅の必要性が叫ばれて久しいですが、
過労死は、「過労自殺」も含めて広がる一方で、減少する気配はありません。
突然大切な肉親を失った遺族の経済的困難や精神的悲哀は筆舌に尽くし難いものがあり、
また、まじめで誠実な働き盛りの労働者が過労死・過労自殺で命を落としていくことは、
我が国にとっても大きな損失と言わなければなりません。
労働基準法は、労働者に週40時間・1日8時間を超えて労働させてはならないと定め、
労働者が過重な長時間労働を強いられるのを禁止して、
労働者の生命と健康を保護することを目指しています。しかし、当該規制は十分に機能していません。
昨今の雇用情勢の中、労働者は、いくら労働条件が厳しくても、
使用者にその改善を申し出るのは容易でありません。また、個別の企業が、
労働条件を改善したいと考えても、厳しい企業間競争とグローバル経済の中、
自社だけを改善するのは難しい面があります。
このように、個人や家族、個別企業の努力だけでは限界がある以上、
国が法律を定め、総合的な対策を積極的に行っていく必要があるのです。
よって、本市議会は、国において、上記の趣旨を踏まえ、
下記の内容の法律(過労死防止基本法)を1日も早く制定するよう強く要望します。
記
1 過労死はあってはならないことを、国が宣言すること。
2 過労死をなくすための、国・自治体・事業主の責務を明確にすること。
3 国は、過労死に関する調査・研究を行うとともに、総合的な対策を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
芦 屋 市 議 会
議員提出議案第14号
過労死防止基本法の制定を求める意見書
(提出先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣
過労死防止基本法の制定を求める意見書
「過労死」が社会問題となり、「karoshi」が国際語となってから四半世紀が経とうとしています。
過労死が労災であると認定される数はふえ続けており、過労死撲滅の必要性が叫ばれて久しいですが、
過労死は、「過労自殺」も含めて広がる一方で、減少する気配はありません。
突然大切な肉親を失った遺族の経済的困難や精神的悲哀は筆舌に尽くし難いものがあり、
また、まじめで誠実な働き盛りの労働者が過労死・過労自殺で命を落としていくことは、
我が国にとっても大きな損失と言わなければなりません。
労働基準法は、労働者に週40時間・1日8時間を超えて労働させてはならないと定め、
労働者が過重な長時間労働を強いられるのを禁止して、
労働者の生命と健康を保護することを目指しています。しかし、当該規制は十分に機能していません。
昨今の雇用情勢の中、労働者は、いくら労働条件が厳しくても、
使用者にその改善を申し出るのは容易でありません。また、個別の企業が、
労働条件を改善したいと考えても、厳しい企業間競争とグローバル経済の中、
自社だけを改善するのは難しい面があります。
このように、個人や家族、個別企業の努力だけでは限界がある以上、
国が法律を定め、総合的な対策を積極的に行っていく必要があるのです。
よって、本市議会は、国において、上記の趣旨を踏まえ、
下記の内容の法律(過労死防止基本法)を1日も早く制定するよう強く要望します。
記
1 過労死はあってはならないことを、国が宣言すること。
2 過労死をなくすための、国・自治体・事業主の責務を明確にすること。
3 国は、過労死に関する調査・研究を行うとともに、総合的な対策を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
芦 屋 市 議 会

posted by 中島かおり at 21:37
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