総括質問が行われました。
今日は夕方までかかりました。
第3号議案については、
反対討論をいたしました。
「反対の討論」はかなり緊張します。
しかし、今回は「議員の期末手当の引き上げについての反対」
ということなので、少しはましだったかもしれません…。
今日の討論の内容です。
第3号議案 芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
反対の立場で討論いたします。
第3号議案につきましては、修正動議を提出させて頂きました。
市民感覚を鑑み,議員の期末手当の引き上げは望ましくないと考えるため,
条例原案から議員の期末手当の改定に係る規定を削るという内容です。
そのため、芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例
とタイトルまで変わる内容となりましたが、
議員の期末手当の引き上げ部分のみ反対ということです。
修正が通りましたら賛成をしていましたが、その修正が通りませんでしたので、
議員の期末手当の引き上げ部分を含む原案にも反対せざるを得ません。
よって第3号議案にも反対せざる得ませんので、反対の討論とさせて頂きます。
総務常任委員会においての修正動議のなかみです。
第3号議案 芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
上記の議案に対する修正案を別紙のとおり提出します。
平成28年2月19日
提出者 総務常任委員 中島 かおり
提案理由
市民感覚を鑑み,議員の期末手当の引き上げは望ましくないと考えるため,
条例原案から議員の期末手当の改定に係る規定を削るため。
第3号議案 芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてに対する修正動議
第3号議案 芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についての一部を次のように修正する。
題名を次のように改める。
芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例
第1条及び第2条を削る。
第3条を第1条とし,第4条から第6条までを2条ずつ繰り上げる。
附則を次のように改める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から,第2条及び第4条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定(第2条第2項の規定に限る。)は,平成27年4月1日から適用し,第1条の規定による改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定(第2条第6項の規定に限る。)は,平成27年12月1日から適用する。
(期末手当等の内払)
3 第1条の規定による改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当並びに第3条の規定による改正前の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された地域手当及び期末手当は,改正後の特別職給与条例等の規定による期末手当及び地域手当の内払とみなす。
