blog_notice_20190702.png

2016年03月30日

申し入れ書

先日の代表者会議の資料について
内容がぬけていませんか
とご指摘を頂いてしまいました。
大変失礼しました。

代表者会議の資料として当日だされたものなので、内容を記します。

2016年3月22日

議長様

薫る風 中島かおり

予算特別委員会建設公営企業分科会記録の調整に関する申し入れ書

芦屋市議会委員会条例第44条では、(発言内容の制限)第44条 発言は,すべて簡明にし,議題外にわたり,又はその範囲を超えてはならない旨規定されています。
3月2日予算特別委員会建設公営企業分科会における、私、中島かおりの防災研修出席に関する中島健一議員の発言は、上記芦屋市議会委員会条例から見ても議題の範囲を越えている点、議員といえども私の個人情報を本人の同意なく公開している点、以上2点において不適切であると考えます。
予算特別委員分科会記録調製の際には上記の点に配慮いただき、不適切な部分については削除されるよう申し入れいたします。
尚、防災士育成事業補助金について、交付前後にかかわらず防災士育成事業補助金を受けた者(受けようとした者)の氏名等については特定されるべきではない個人情報であり、また防災士取得のための講座に出席した人の名簿やその一覧等なども個人情報にあたり、公人と私人を区別する根拠はありません。
参考までに芦屋市個人情報保護条例を下記に記します。

芦屋市個人情報保護条例
(収集の制限)
第7条 実施機関は,個人情報を収集するときは,適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は,個人情報を収集するときは,本人から収集しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。
(3) 出版,報道等により公にされているとき。
(4) 第14条第2項の規定により,他の実施機関から個人情報の提供を受けるとき。
(5) 人の生命,身体又は財産を保護するため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(6) 審査会の意見を聴いた上で,公益上の必要があると実施機関が認めるとき。

以上
posted by 中島かおり at 20:23 | かおり通信
2023hp-banner2.jpg