石巻市長さんが訪問されました。
感謝の意と、これからもよろしくお願いします!
という気持ちが沢山込められたご挨拶に、
思わず泣きそうになりました。
これからの復旧、復興を
少しでも身近に感じながら
願っていきたいと改めて思いました。
本会議では、
第57号議案
芦屋市議会議員及び芦屋市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例 及び芦屋市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例 の 一部を改正する条例の制定について
討論いたしました。(以下に記します)
また、
請願第7号
狭隘道路における「芦屋市住みよいまちづくり条例」の厳正適用に関する請願書
については、採択されました。
請願第7号
狭隘道路における「芦屋市住みよいまちづくり条例」の厳正適用に関する請願書
【請願の理由】
芦屋市松ノ内町地区は「芦屋市住みよいまちづくり条例」に沿って
地区計画を進めてまいりました。
このたび同町22で特定建築物の計画が発生し、
周辺の住環境に多大な影響を及ぼすと考えられます。
工事中における通学児童の安全確保問題にしても、
松ノ内町の住みよい住環境崩壊への懸念にしても、
周囲との環境調和や建築予定地周辺の交通アクセスを考慮せず、
建築主は「法的には問題が無い」と、
4階建て賃貸マンション建築計画を
強引に進めようとしています。
8月19日に山中市長に陳情書とともに提出した
約1400名の建築反対署名からも明らかであるように、
現在のマンション建築計画は様々な問題点があり、
これらのことを改善されるよう、
以下の諸点を請願いたします。
【請願項目】
1. 特定建築物の建築可否の判断にあたっては、
市民の立場に立った消防関係の条項を中心とした
諸条例の厳正な適用をお願いいたします。
2. 松ノ内町22番地22での建築計画については、
「芦屋市住みよいまちづくり条例」と
「松ノ内町地区地区計画」の趣旨に沿った、
「低層専用住宅」とすることへの誘導を
お願いいたします。
3. 開発者と住民の合意が得られるよう、
行政としての対応をお願いいたします。
平成28年9月8日
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第57号議案
芦屋市議会議員及び芦屋市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例 及び芦屋市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例 の 一部を改正する条例の制定について
賛成の立場で討論いたします。
公費負担の限度額について、人件費、物価の変動を考慮する考え方により、
3年に一度の参議院選挙の年に、基準額の見直しが行われてきたところ、
消費税が5%から8%へ増税されていることを踏まえて、
選挙運動用自動車の使用等、限度額の引き上げが行われる というのがその内容です。
前回、改定がされてから15年ぶり、
選挙用ビラは平成19年に制定されていますので、こちらも9年ぶりであり、
条例も国基準に準じての改正とのことです。
委員長報告ではふれられませんでしたが、
4月に公職選挙法施行令が改正されたにもかかわらず、
なぜ6月議会に上程されなかったのか、との問いに、
「6月議会に提案するのが本来だとは思ったが、
参議院選挙が目前に迫っており、最大の使命である選挙の管理執行、
それに向けて準備をしていきたいことと、
近隣市の状況としては、兵庫県と三田市(今月執行)のみが予定している
ということでした。
選挙権年齢が18歳以上に引き下げられて初めての選挙となりました、
7月の参議院選挙につきましては、10代の投票率ですが、
総務省の発表によりますと、45.45%、
兵庫県の平均は県の選管によりますと、44.74%、
その中で芦屋市は54.17%と、県内最高の数字となりました。
6月議会において、「18歳、19歳の全対象者に対し、
啓発冊子を郵送すべく用意を進めております。」
と更なるその取り組みをお示し頂いていましたが、
かなり頑張られた成果が投票率にでたのではないか、と思っています。
では、なぜ、この6月に提案をされたのか、ということにつきましては、
「ビラに関する部分は、首長選挙が該当する。議会は解散などがない限り、
4年の任期満了まで務められるが、首長選挙は何らかの事故があった場合、
を考えると、できるだけ早く条例改正はしておきたい」ということで
9月に上程したという見解であり、
今議会で提案された理由については、納得がいくものでした。
また、選挙運動費用における公費負担額については、決算額で
前回の27年 の選挙においては、1485万4259円とのことでした。
上限額が提案通り引き上げられた時の試算としては、
60万円強の負担増となる、とのことのようです。
選挙とは等しく広く開かれたものでなくてはなりません。
なぜ、選挙運動費用における公費負担制度があるのか。
選挙運動費用は、限度額をさだめていないと いくらでも膨らみ高額化する、
という考え方もあるでしょう。
そして、経済力が選挙運動を左右することなく、選挙運動の機会均等、
候補者間の不公平感をなくすことが本来の目的とされている
選挙運動費用の公費負担制度の趣旨は、尊重されなければならないと考えます。
重ねて申し上げますが、選挙は等しく広く開かれたものでなくてはなりません。
よって、その公費負担制度の範囲で、税金を使うという自覚を持ち、
適正に使うというのは、候補者側の判断であり、
それらを含めて「候補者」となりうることを覚悟しなければならないのではないか、
と考えます。
選挙運動費用における公費負担制度について、
「もったいない、むだである」と考える候補者は、
その制度を自らにあてはめない、という選択肢をとり得ることができます。
前回の選挙ベースの試算でいくと、
60万円強の負担増が見込まれるようですが、
この金額が安くないというのであれば、議案提案前の上限額を、
自らの基準におくことも可能です。
よって、選挙運動費用における公費負担制度を否定するものではなく、
今回の限度額引き上げについても、
候補者のひとりひとりが向き合う問題であるとの考えにより、
賛成いたします。
