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2016年12月22日

12月議会が閉会しました♪

10時から本会議が開かれました。
第72号議案
芦屋市心がつながる手話言語条例の制定について

傍聴席には手話通訳がつきました。
多くの方々が傍聴にみえておられました。

手話は言語であることを、肝に銘じて生きていきたいと思います。

請願 第8号
家族介護はもう限界です!
障害児者の生きる基盤となる「暮らしの 場」の早急な整備を求める意見書の提出を求める請願書

請願 第9号
留守家庭児童会の学校休業日における8時開級及び3月31日の開級 に係る請願書

請願第8号の採択をうけて、
意見書が提出されます。

障害児者の生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を求める意見書

障害があるがゆえに、何らかの社会的支援がなければ生きていけない障害児者は
年々増加している。現行の障害福祉施策は、居宅サービスはもちろん、グル一プホー
ムや入所施設などの社会資源の絶対的不足が慢性化しており、結果として多くの障害
児者が家族の介護に依存した生活を余儀なくされている。家族に依存した生活の長期
化は、精神的にも経済的にも相互依存をより助長し、障害児者の自立をますます困難
なものにしている。
2014年1月、我が国政府は国連で採択された障害者権利条約の締約国に加わ
った。条約には、第19条(a)では「障害者が、他の者との平等を基礎として、居
住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること並びに特定の
生活施設で生活する義務を負わないこと」が明記されているとともに、第28条第1
項では「障害者が、自己及びその家族の相当な生活水準(相当な食糧、衣類及び住居
を含む。)についての権利並びに生活条件の不断の改善についての権利を有すること
を認める」ものとしている。
多くの障害児者と家族は、社会からの孤立と家族依存、老障介護等の現実の中で、
生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を切実に望んでいる。とりわけ、緊急
時や同性介護に対応するヘルパー等の福祉職員確保の問題、入所施設への希望者が増
加する中で緊急度の高い待機者が「長期のショートステイ(いわゆる「ロングショー
ト」)を余儀なくされている問題などは早急に解決すべき課題であるといえる。
よって、こうした深刻な現状を打開するために、地域で安心して暮らすために必
要な社会資源の拡充を図るとともに、「地域か、施設か」「グループホームか、施設
か」の選択ではなく、地域の中の重要な社会資源として共存し、相互に連携した運営
と拡充が図られ、利用者が体験的に選択できる状況を早期に実現するよう、下記の事
項を強く要望する。

1 障害児者が「暮らしの場」を選択できるよう、グループホームや入所施設・通所
施設などの社会資源を拡充し、福祉職員を確保すること。
2 入所機能を備えた地域生活支援拠点を国の責任で整備すること。
3 前2項を実現するために、障害者関係予算を大幅に増額し、施策の重要な担い手
になっている地方公共団体を財政的に支援すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

芦 屋 市 議 会

また、芦屋市の衆議院小選挙区は、兵庫7区ですが、
選挙区の区割りを変えよう、という動きがあります。
そのため、芦屋市のいう小さな自治体のなかで
複数の選挙区が存在する、ということも考えられなくもないようなので、
そのようなことにならないために、
意見書を国に提出することとなりました。
来年5月には、審議会による結論が出る予定です。

衆議院小選挙区の区割り改定において市区町村の区域を分割する場合は
最大限の慎重さをもって行うことを求める意見書


衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差の是正措置として、平成2
8年5月27日に「衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正
する法律」(平成28年法律第49号)及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行
令の一部を改正する政令(平成28年政令第228号)が公布され、平成27年の国
勢調査結果に基づき、衆議院議員選挙区画定審議会(以下、「審議会」という。)に
おいて暫定措置としての選挙区の改定案の作成作業が進められている。
審議会においては、既に関係都道府県知事への意見照会も行われ、区割り改定案
の作成方針(いわゆる区割り基準)の審議・決定、具体的な区割りの審議を経て、来
年5月には勧告されようとしている。
区割り改定については、少なくとも平成27年の日本国民の人口及び平成32年
見込人口における人口基準に適合するよう各選挙区の区域の一部を、隣接する選挙区
のいずれかへ編入することが考えられることから、本市議会としても改定案作成作業
の行方を特別注視しているところである。
人口較差は早急に是正すべきものではあるが、小選挙区から衆議院議員を選出す
ることは、地域の代表者として地域の実情に応じた声を国政に反映することであり、
その意味においては、大規模国勢調査の結果を反映するまでの間の暫定的な措置とは
いえ、区割り改定のために市区町村域をやむを得ず分割する場合は、その市区町村の
歴史的経過、地理的条件、経済圏及び生活圏を考慮し、同じ市区町村でありながら選
挙区が異なることが有権者の混乱を招くことのないよう、最大限の慎重さをもって判
断すべきであり、単なる数合わせのために分割することがないよう強く求めるもので
ある。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

芦 屋 市 議 会

学校では今日が終業式というところも多かったのではないでしょうか。
いよいよ、今年も残すところ僅かとなってまいりました。
皆さま、如何お過ごしでしょうか。
どうぞ悔いのないように、2016年をお過ごしください♪

芦屋市議会議員 中島かおりホームページへのリンク

posted by 中島かおり at 22:10 | かおり通信
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