町村は、条例で、第八十九条の規定にかかわらず、
(第八十九条
普通地方公共団体に議会を置く。)
議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。
第九十五条
前条の規定による町村総会に関しては、町村の議会に関する規定を準用する。
このような規定があることをご存知でしょうか。
地方ごとに「議会」をおかなければならないのですが、
「町村」はその対象としない。
すなわち、原則は議会をおくが、
直接民主制をとることも可能である、という規定です。
1950年代に町村総会が設置されたことがあるそうですが、
現在はありません。
高知県大川村は人口およそ400人。有権者は約350人。
現在の6人の村議の平均年齢は70.8歳。半数の3人は75歳以上。
選挙に立候補できない公務員らを除く25歳以上65歳未満は100人程度。
このような状況を考慮すると
積極的に直接民主主義に手を挙げる
ということではなく、
村議会の存続が危ぶまれることから、
有権者が直接議案を審議する町村総会の設置を検討する
ということのようです。
考えさせられます。
「議員のなり手不足を解消するために、
報酬をあげることや福利厚生を充実させなければいけない」
という報酬アップを正当化するための意見がありますが、
議員報酬が高ければ、大川村の村議会廃止という状況は生まれなかったのか
というと、この一事にのみ原因を探るのは無理があると考えられませんか。
議会の設置が困難であり
議員総会を設置することは可能だとしても、
それを機能させていくことはかなりの困難を伴うのではないかと
想像いたします。
注意深く見守っていきたいと思います。
