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2017年07月13日

国立公文書館

国の行政機関などから移管を受けた歴史資料として重要な公文書等が
保存管理されているところです。
公文書をめぐっては、
昨今、国の方でそのあり方をめぐって議論がおこっているところです。

少し前になりますが、出かけてまいりました。

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明治以来、各省の公文書はそれぞれの機関ごとに保存する方法がとられてきました。
しかし、戦後、公文書の散逸防止と公開のための施設の必要性についての認識が急速に高まり、
昭和34年(1959)11月日本学術会議会長から内閣総理大臣に対し勧告が出されました。
その趣旨は、国立公文書館を設置して、
公文書の散逸防止とその一般利用のための有効で適切な措置を政府に講ずるよう要望したものでした。
政府もその必要性を認めていたため、公文書の散逸防止を各省庁に呼びかけるとともに、
国内の公文書の保存状況、散逸防止及び一般利用の方策、外国公文書館制度などの調査結果を踏まえ、
『公文書等の保存、閲覧・展示などへの利用、公文書の調査研究を行う機関』を目的として、
昭和46年(1971)7月に国立公文書館が設置されました。

国立公文書館の業務は、国立公文書館法第11条により、次のように定められています。
1.特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること。
2.行政機関(公文書等の管理に関する法律第二条第一項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)
からの委託を受けて、
行政文書(同法第五条第五項の規定により移管の措置をとるべきことが定められているものに限る。)
の保存を行うこと。
3.歴史公文書等の保存及び利用に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
4.歴史公文書等の保存及び利用に関する専門的技術的な助言を行うこと。
5.歴史公文書等の保存及び利用に関する調査研究を行うこと。
6.歴史公文書等の保存及び利用に関する研修を行うこと。
7.1〜6に附帯する業務を行うこと。
8.内閣総理大臣が必要と認めた場合に、行政機関の行政文書の管理について、
状況の 報告、資料の徴収、実地調査を行うこと。

国立公文書館の本館は初めて訪れました。
元々、地方財政の勉強で訪れた沖縄で、公文書館を薦めていただいて訪れたときに、
「言葉へのこだわり」を強く感じ、
公文書の重要性に触れたことがきっかけで
一般質問を含め議会における質問だけではなく、
常に問題意識を持って取り組んできました。

行政の経験がないだけに、
感覚としてわかりにくいこともありますが、
丁寧にみていく必要性を常に感じています。

一階は企画展を含めて原本だけではなくレプリカもありました。
二階では閲覧することができます。

内閣文庫は、明治6年(1873)太政官に置かれた図書掛に始まり、
同18年(1885)内閣制度創始と同時に内閣文庫となりました。
以来、和漢の古典籍・古文書を所蔵する我が国屈指の専門図書館として
内外の研究者に親しまれてきました。
その蔵書の中には、江戸幕府の記録等の公文書に類する資料も多く含まれています。
なお、国立公文書館の独立行政法人への移行に際し、
内閣文庫の所蔵資料は引き続き国立公文書館で保存され、利用されています。

今回、この内閣文庫に分類される
江戸幕府が編纂した徳川家の歴史書「御実紀」を閲覧しました。
「内閣文庫」の蔵書印も見ることができます。

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その他、選挙に関する資料等についても閲覧しました。
戦前のため、植民地における施行 という部分もあり、
改めて歴史を感じた次第です。

印鑑と違って自作のサインのような
花押(かおう)と言われるものを
見ることもできました。

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但し、自分の資料もそうですが
何でもかんでも「残す」ことは不可能で
どのように選択するのか。ここが一番肝心ですね。
「継承すべき記録」はどのようにつくられ、
後世に語り継がれ、何を学び、何を伝えるのか。
個人ではなく、国という大きな組織であるが故の
宿命を誰がどのように責任を負っていくのか。
大きな問題であると思います。
「やるべき人」が「やってくれている」はずであると
強く願うばかりです。

因みに、写真撮影は許可を頂いています。

芦屋市議会議員 中島かおりホームページへのリンク

posted by 中島かおり at 17:11 | かおり通信
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