議員資格を失った人について、
知事は16日、
第三者機関の自治紛争処理委員の結論に基づき、
同市議会の決定を取り消す。
その人は失職した5月22日にさかのぼって復職する
ということになるのだそうです。
というようなことを聞いてもすぐには理解しにくいものです。
そもそも、公職選挙法は市町村議会議員の被選挙権については、
区域内に3カ月以上住所を置くことを定めています。
しかし、住民票を移せばよいというだけではなく、
生活の実態があるかどうか、ということが問題になることがあります。
そしてこの方の場合、生活の本拠を市内に有しないということで
その議会が議員失格としたことについて、
決定を不服とする審査申立書を知事に提出。
知事は弁護士2人、大学教授1人を自治紛争処理委員に任命。
委員らは8月4日までの計3回の会議で提出書類を審査し
「O市とM市の居宅のいずれかを本拠と断定することは困難」とした上で、
「O市に一定の居住実態があり、M市に生活の本拠があるとの積極的事情も認められない」
との意見書が提出されていました。
公職選挙法の世界は線引きや解釈が難しい部分があります。
復職が決まった方にとっては喜ばしいことですが
結果としては間違った議決をしてしまった議会としては
どのように受け止めるものなのか。
何とも早や、難しい問題に見えますが
「生活の実態を疑われるような状態」で
選挙活動やその後の議員活動が可能ということが
中島かおりにとっては信じがたい感じです…。
べったりそのまちで活動しなくても
選挙に勝てば「議員」ということでしょうか。
そのことが不思議に思えるところです。
人それぞれ。
己の信じる、わが道を進んでまいります!
