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2017年08月19日

議会ネタ

「市内に生活の本拠がなく、議員資格を有しない」と議決し、
議員資格を失った人について、
知事は16日、
第三者機関の自治紛争処理委員の結論に基づき、
同市議会の決定を取り消す。
その人は失職した5月22日にさかのぼって復職する
ということになるのだそうです。

というようなことを聞いてもすぐには理解しにくいものです。
そもそも、公職選挙法は市町村議会議員の被選挙権については、
区域内に3カ月以上住所を置くことを定めています。
しかし、住民票を移せばよいというだけではなく、
生活の実態があるかどうか、ということが問題になることがあります。
そしてこの方の場合、生活の本拠を市内に有しないということで
その議会が議員失格としたことについて、
決定を不服とする審査申立書を知事に提出。
知事は弁護士2人、大学教授1人を自治紛争処理委員に任命。
委員らは8月4日までの計3回の会議で提出書類を審査し
「O市とM市の居宅のいずれかを本拠と断定することは困難」とした上で、
「O市に一定の居住実態があり、M市に生活の本拠があるとの積極的事情も認められない」
との意見書が提出されていました。

公職選挙法の世界は線引きや解釈が難しい部分があります。
復職が決まった方にとっては喜ばしいことですが
結果としては間違った議決をしてしまった議会としては
どのように受け止めるものなのか。
何とも早や、難しい問題に見えますが
「生活の実態を疑われるような状態」で
選挙活動やその後の議員活動が可能ということが
中島かおりにとっては信じがたい感じです…。
べったりそのまちで活動しなくても
選挙に勝てば「議員」ということでしょうか。
そのことが不思議に思えるところです。
人それぞれ。
己の信じる、わが道を進んでまいります!

芦屋市議会議員 中島かおりホームページへのリンク

posted by 中島かおり at 21:40 | かおり通信
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