芦屋市文化基本条例の一部を改正する条例の制定について
第70号議案
芦屋市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第71号議案
芦屋市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第77号議案
平成29年度芦屋市一般会計補正予算(第4号)
69号議案は、文化芸術振興基本法の一部改正に伴って、名称等変更するものです。
70号議案は、配偶者同行休業制度について、すでに芦屋市では条例制定をしていますが、
再度の延長ができる特別の事情を定めるための一部改正です。
この配偶者同行休業制度につきましては、
この阪神間でも尼崎市などまだ休業制度を持たない自治体もあるようです。
国家公務員の配偶者同行休業に関する法律案
第一八五回
閣第一〇号
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18505010.htm
(衆議院HPより)
理 由
人事院の国会及び内閣に対する平成二十五年八月八日付けの意見の申出に鑑み、
外国で勤務等をする配偶者と生活を共にすることを希望する
有為な国家公務員の継続的な勤務を促進するため、
一般職の国家公務員について配偶者同行休業の制度を設けるとともに、
防衛省の職員について同様の措置を講ずる必要がある。
これが、この法律案を提出する理由である。
地方公務員法の一部を改正する法律案
第一八五回
閣第一一号
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18505011.htm
(衆議院HPより)
理 由
外国で勤務等をする配偶者と生活を共にすることを希望する有為な地方公務員の継続的な勤務を促進するため、地方公務員について配偶者同行休業の制度を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
これら法律を受けて、各自治体においても配偶者同行休業制度が設けられています。
芦屋市においては、翌年の2014年(平成26年)6月議会において
条例が制定されました。
http://www.city.ashiya.lg.jp/housei/gian/documents/2606_37.pdf
(芦屋市HPより)
今日の委員会質疑のポイントは、
・配偶者の定義
・事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む場合、
どのように判断するのか。
・申請が承認されないことはあるのか。不承認となった際に申し出の制度はあるのか。
・(配偶者同行休業の承認)
条例の第2条
任命権者は,職員が申請した場合において,公務の運営に支障がないと認め
るときは,当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で,当該職員
が,配偶者同行休業をすることを承認することができる。
とあるが、勤務成績・・・を考慮とあるが、どのように評価するのか。
・条例の第4条に、どういう場合に同行できるのか、という3つの事由についての確認。
芦屋市においても1件、申請されていると聞きました。
そもそも法律ができるにあたって、
「一般職の職員の配偶者帯同休業に関する法律の制定についての意見の申出」
平成25年8月8日、
人事院が、国会及び内閣に対して意見の申出を行っています。
http://www.jinji.go.jp/iken/25mousidehonbun.pdf
(人事院HPより)
それを受けたかたちで法律が整備され、
地方においては条例制定がされました。
今回、更に再延長について、芦屋市においては条例改正となりました。
「有為な職員の継続的な勤務を促進するため」ということですが、
結局は、結婚して相手方が外国勤務になった場合、
たいていの場合は妻が夫にあわせる形で転勤についていくとなると
仕事を辞めざるを得ない、という状況は極めて残念なことである、
ということが発端であると理解します。
多くの方々の汗と涙によって成立した法律を受けて
地方が条例を制定する。
そして、ひとりでもふたりでも頑張る人を後押しすることができるのであれば
法律を提案するにあたって頑張られた方々がきっと喜んでくださると思います。
こういう場合、証明が必要とされ提出しなければならない書類などありますが
細かな配慮を是非して頂きたいと、強く要望いたしました。
他の議案、補正予算に関連して
「旧姓併記」や「こども園などが市に提出するであろう書類」などにも
不必要に嫌な思いをすることがないような配慮を求めました。
さてさて、来週はいよいよ一般質問です。
中島かおりの登壇は、12月12日(火)午後からです。
質問に伴って、映像を使った資料を提示できますので
その資料作りをしなければなりません。
できるところから少しずつ
頑張ります。
