★報告第 2 号 芦屋市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
★第42号議案 公平委員会委員の選任につき市議会の同意を求めることについて(後
送)
★第43号議案 人権擁護委員の候補者の推薦につき市議会の意見を求めることについ
て(後送)
★第44号議案 人権擁護委員の候補者の推薦につき市議会の意見を求めることについ
て(後送)
★第45号議案 人権擁護委員の候補者の推薦につき市議会の意見を求めることについ
て(後送)
★第46号議案 芦屋市市税条例等の一部を改正する条例の制定について
★第47号議案 芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
★第48号議案 芦屋市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する条例の制定について
★第49号議案 芦屋市留守家庭児童会条例の一部を改正する条例の制定について
★第50号議案 芦屋市中小企業・小規模企業振興基本条例の制定について
★第51号議案 阪神間都市計画事業(芦屋国際文化住宅都市建設事業)第二種市街地再開発事業の施行に関する条例の制定について
★第52号議案 平成30年度芦屋市一般会計補正予算(第1号)
★第53号議案 JR芦屋駅改良工事等の施行に関する協定の締結について
★第54号議案 芦屋市指定金融機関の指定について
その後、全体協議会において、
指定金融機関の指定辞退について
説明を受けました。
いわゆる「指定金」の問題については
これまでも、ひっそり、こっそり、
本市においても指摘してまいりました。
しかし、今回いきなりこのご報告なので
のけぞりました!(^^;
芦屋市では、隔年交替で三井住友銀行及び三菱UFJ銀行により指定金融機関の指定を行ってきました。
三菱UFJ銀行から次期(平成31 年7月)からの指定金融機関の指定を
辞退する旨の連絡があったとのことです。
★経過
(1) 平成30 年3月20 日に次のとおり指定金融機関に関する経費負担の要望書が市に提出された。
ア 派出に要する費用1,500 万円,(2人×@1人400 万円+警送費700 万円)
イ 口座振替手数料(企業会計等を含む,全税・料目)10 円/件
ウ 組戻し(振込み不能の場合),訂正に要する費用800 円/件
エ ATM撤去又は運営経費
(2) 現行の本市の費用負担
年70,200 円(公金収納67,500 円,送金手数料2,700 円),三井住友銀行も同額
(3) 平成30 年4月27 日 芦屋市回答
いずれも,財政状況,近隣他都市及び他行との均衡から上記の経費負担は認められない。
(4) 平成30 年5 月14 日 三菱UFJ口頭回答
経費負担の要望について認められないとのことであるので,
次期(平成31 年7月)からの指定金融機関は辞退する。
ATMは時期をみて撤去する。
なお,辞退する旨の文書回答は6月上旬に通知する。
★今後の方針
輪番制である三井住友銀行(平成30 年7月1日から平成31 年6月30 日まで次期指定予定)
を含めて,他の金融機関に指定金融機関の引受けを検討する。
ATMについては関係所管課と対応する。
★その他
三菱UFJ銀行は前身の三和銀行から金庫事務取扱契約(昭和25 年10 月1日から)し,地方自治
法改正(昭和38 年6月8日改正)を経て昭和39 年4月1日から隔年で指定金融機関を受託している
(三井住友銀行の前身である神戸銀行も同様に隔年で受託)。
金融機関にとり費用負担の大きな要因として派出経費がありますが
派出させるメリットと指定金辞退のデメリットのバランスを
どのように考えるのか。
この部分で、会計課は財政課と調整しながら内部で
様々な対応をとっていると期待していたのですが、
上手くいかなかったのでしょうか。
調整にエネルギーを最大限使った結果だったのかどうか。
会計課しか出席がなかったので確認できませんでしたが
残念なことです。
いきなり、の、いきなり、では
完全に納得できるのか、というと
そうはいえないようなもやもや感を
どうしても拭うことができないのは
私だけでしょうか…。
一般質問の発言通告書についても
早速提出してまいりました。
さあ、頑張りましょう。
