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2018年08月03日

問責について

6月議会において、中島かおりが次の問責決議を受けました。
また、代表者会議において不誠実とのご批判も頂戴しました。
このことを深く受け止めるとともに、
私としましても誠実に対応した点や、
警察からも返事があり弁護士からも公職選挙法に抵触しないとの見解を得ているとはいえ、
ご指摘通り反省すべき点もあり、整理の意味も込めて、
本件の経過に関しご説明いたします。

答弁に関する記憶が定かでない中、
このページの記載は今後の反省材料としての
記録の意味合いも持たせたかったことから、
正確性を期すため議事録の確認に時間を要しアップが遅くなりました。

問責決議とは、
首長や議員の不適当な発言や言動に対し、
責任を問う必要があると議会が判断した場合に提出される。
過半数で可決されるが、法的拘束力はない。
出典 朝日新聞掲載「キーワード」

中島かおり議員に対する問責決議

上記の議案を別紙のとおり会議規則第13条第2項の規定により提出します。

平成30年6月29日
芦屋市議会議長 畑 中 俊 彦 様

提出者 あしや真政会 松木 義昭
公明党 帰山 和也
日本維新の会
芦屋市議会議員団 大原 裕貴

中島かおり議員に対する問責決議

議員は選挙で選ばれた市民の代表であり、
市民福祉の向上と市政の発展に寄与すること
が求められている。
議員には、その職権や影響力から、高い倫理の保持が求められ、
職務執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止し、
公務に対する市民の信頼を確保するため
「芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例」を制定している。
しかしながら、中島かおり議員は、一議員としてだけでなく、
芦屋市議会議員政治倫理審査会委員という立場にあるにもかかわらず、
来年の統一地方選挙を特定し、「中島かおりの
名前を広めることにご協力頂ける方はご連絡頂けましたらとても嬉しいです。」
という一文が入った要請文を、
本人の弁によると1000枚から2000枚を市民に送付した。
この内容は公職選挙法に違反する選挙活動(事前運動)とも受け取られるおそれがあるものである。
この行為は、芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例第3条第1号の規定
「市政への不信を招くことのないよう品位と名誉を損なう行為を慎み、
その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。」に抵触するものである。
よって、ここに中島かおり議員に対し、議員としての責務を認識し、
議員としての高い倫理観を求めるとともに、猛省すべきことを勧告する。
以上、決議する。
芦 屋 市 議 会

事前活動の意図はまったくなかったとはいえ、
そのように受け取られる恐れがあるといわれる文言の入った文書を
配布したことは私の不徳によるところで反省しています。
市民の皆さまに混乱を与えたこと、また、
この案件処理に関し議員諸氏及び関係者の皆様に
会議運営上のご迷惑をお掛けしたことをお詫びいたします。
今後は同様な事案の再発に十分に留意し、より良質な議会活動に努めてまいります。

以下に時間的経過と関係する経緯を示します。

6月15日(金)
匿名の手紙が芦屋市議会議長宛に届く。

芦屋市議会議長
  畑中俊彦様

議会改革に関心のある一市民でございます。
屋外広告条例が施行され、市民が看板に対する関心が強くなっております。
私自身は、芦屋市のまちの美しさに貢献する良い条例だと感謝しております。
この度、女性市会議員の大きな看板が増えてきておりまして、気になっておりました。
その私のところに、議会報告の通信と同封のかたちで、ポスターに対するお願いの封書が届きました。
国会議員さんや、県会議員さんの同様のポスターが、
貼られているから市会議員も貼るということになりますと、
議会議員さんは人数が多いので大変な数になり、
合法的と言われましても、納得がいきません。

議会としてお考えいただきたく、資料を添えてお手紙を差し上げる事に致しました。
どうぞ、市内のポスターの様子を見ていただき、議会としての対応をしていただけるようお願いいたします。

↑この手紙はさらに別の封筒に入っていた。

ポスターを貼った経緯について。

作成に際しては手続きに問題が無いように、関係部署(選挙管理委員会、都市計画課)と調整した。
選挙管理委員会には無所属ながらポスターの作成が可能かどうかを確認し、問題なしとのこと。
都市計画課には景観上の問題を確認。ポスターは適用除外であるが色彩等についてアドバイスを受ける。
適用除外であるため問題はなかったが、
アドバイスを受け入れてポスターを作成し、
数枚を了解いただいた方のご自宅に掲示した。

18日(月)
この日は、
芦屋でも震度4と言われた、大阪北部地震が発生し、
JR、阪神電車等公共交通機関がストップし
芦屋にたどり着けない市職員も出るなど混乱した中で一日が始まった。
また私にとっても、
一般質問を翌日(19日)に控えつつ、
他にも災害対応等求められる事案が発生するなど
余裕のない日だった。

議長室に呼ばれ、
匿名の手紙を見せられ、ポスター掲示の確認を受けたのち、
直ぐの撤去を提案された。
直ぐとは今日明日を指すと思うも撤去は掲示いただいている方との連絡のもあることから、
直ぐに撤去できない場合について議長に尋ねるも直ぐと繰り返され、
具体的な日程も指導はいただけなかったことから、
撤去は最優先課題として対応すべきと判断した。

匿名の手紙は「ポスターについて議会として考え、対応をしていただけるようお願いいたします」
ということであったが、

「そして1年後の統一地方選挙を控え、平成30年度予算には選挙関連の費用が含まれています。4年という任期はあっという間です。

現在ポスターを貼って頂ける方を募集しています。中島かおりの名前を広めることにご協力頂ける方はご連絡頂けましたらとても嬉しいです。」(原文まま)

という、私の手紙の文言についても指摘があることを受けて、
公職選挙法(事前運動)に抵触するかどうか
選挙管理委員会に確認の上、芦屋警察署へ相談に出向く。

手紙の文中のこの文言が
事前運動等にあたるのではないか、
公職選挙法に抵触するのではないかとの恐れがあるとの指摘があることから
判断を仰ぎたいとの問いに
すぐに判断ができず、
本部や総務省等に必要に応じて判断を仰がねばならず
時間を要する旨の返事をその場(警察)で受ける。

21日(木)代表者会議に呼ばれる。

代表者会議とは
非公開の会議で、会派の代表者が構成メンバーとなる。
私、中島かおりはメンバーではない。
代表者会議において「市民から対応を求められた件」として取り上げられる。

ポスターを貼った目的、経過、枚数、景観を損ねているのではないか、
手紙のこと等について質疑を受ける。
ポスターについては公職選挙法に基づく合法的な掲示であり問題ないと考えたこと。
事前運動の意図はなかったこと。
景観について配慮していること。
文言について、今回ご指摘を頂き、気付かされましたので感謝申し上げるとともに、
今後十分気を付けてまいります、と誠意をもって答える。
しかし手持ちの数字が無いため即答できないものもあった。
後日(22日)書面で回答請求を受けた。

市民から対応を求められた件について

平成30年6月15日に収受した市民からの手紙(別添1)では、
貴議員が市民に出された文書(別添2)や市内に掲示されたポスター(別添3)について
議会としての対応が求められています。
平成30年6月21日に開催した代表者会議に
貴議員の出席を求め、
各議員からの質問にお答えいただきましたが、改めて下記の事項について、
貴議員の回答を求めますので、
平成30年6月27日までに文書にてご回答ください。



1代表者会議において問題とされている事項は下記の2点です。
改めてこのことをご認識いただくとともに、貴議員の見解をお示しください。
(1) 仮に議員全員が貴議員と同じようにポスターを掲示すると市内の景観に悪影響を及ぼすこと。
(2) 別添2の文章にある、1年後の統一地方選挙を特定した上で、
「名前を広めることにご協力頂ける方」という書き方は
選挙活動(事前運動)と見られるおそれがあり、
そのことは、平成元年6月29日に決議された
「芦屋市議会議員の虚礼廃止等に関する決議」の中にある
「公職選挙法の規定を一層遵守すること」に抵触するおそれがあること。

2代表者会議の際に、
貴議員が「資料が手元にないため今は答えられない」とされた
下記3点についてお答えください。
(1) 別添3のポスターの作成枚数(上記1(1)に関連して)
(2) 別添3のポスターの掲示枚数(上記1(1)に関連して)
(3) 別添2の文書の配布枚数(上記1(2)に関連して)

以上

回答請求にはヒヤリングでの質問以外に見解披瀝が追加されていた。
警察に相談していること等を踏まえ
数値等については検討の結果、必要性及び戦略的側面から回答自体を控えたものもある。
しかしながら、回答書には控えた理由を示すべきであったと反省する。

2018年6月27日
芦屋市議会議長
畑中 俊彦 様

公職選挙法に基づく合法的な掲示であり問題ないと考えました。
公職選挙法に基づく瀬踏み行為の一環であり事前運動の意図はありませんでした。
匿名の市民からの手紙にあるポスターについては撤去しております。一部、お留守等で勝手にはがせないものがありますので、一週間ほどの猶予を頂きたく思います。よろしくお願いいたします。

芦屋市議会議員
中島かおり

6月28日(木)代表者会議が開かれ、再び私をよぶことに決まる。
事務局より私宛に電話があるが午後は予定があること等を伝える。
家族の入院に伴い病院に行っており、その間は電話がつながらず、
事務局より明日の代表者会議の開催を知らせるメールを受け取る。

29日(金)本会議最終日であるが、9時半より代表者会議が開催される。
警察からも返事があり、弁護士からは公職選挙法に抵触しないとの見解を得ており、
そのことは代表者会議で伝える。
複数議員より回答文との整合性を指摘されるも、
冷静さを欠き指摘された意味の理解が出来ず謝罪を繰り返すのみの答弁となり、
弁明の機会を与えられながらその機会を失したことから不誠実と受け取られ、
反省することとなった。

松木議員から問責の提案がでる。
公明党、日本維新の会 芦屋市議会議員団の会派も賛成する。

その後、議会運営委員会が開かれ、問責に関する日程が追加される。

6月議会の報告『かおり通信』において
問責について触れていますが、
スペースが限られていることから、
切り貼りの文章になっています。
今回の件について、
ご指摘を頂いたことに感謝申し上げるとともに、
気を付けてまいりたいと何度も何度もお答えしてきた認識は変わらず、
ご迷惑をおかけしたことに謝罪する気持ちにも
『かおり通信』と齟齬があるものではありません。
芦屋市民として
芦屋市議会の一員として
良質な議会活動に努めてまいりますので
よろしくお願いいたします。

中島かおり
posted by 中島かおり at 19:16 | かおり通信

研修二日目

講義3
変化する地方行政とその対応
前京都府知事
山田啓二氏

講義4
インクルーシブ社会に向けて
パラアイスホッケー銀メダリスト
永瀬充氏

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芦屋市議会議員 中島かおりホームページへのリンク

posted by 中島かおり at 18:16 | かおり通信
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