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2020年04月27日

休業要請事業者経営継続支援事業の対象が変わります(協力依頼施設の追加)

元々、対象は
(1) 以下の@からBのいずれかの要請等に応じた事業所
@特措法に基づく休業要請、
A特措法に拠らない協力依頼
(100 u超〜1,000 u以下等)
※大学・学習塾等、商業施設(生活必需物資販売、
生活必需サービスを除く)は、100 u超を対象、
旅館・ホテルは集会所のある施設を対象
B営業時間短縮の依頼(飲食店)

と、面積要件が設けられていましたが、
なぜ100 u以上なのか、と、
中島かおりの所にも100 uに達しないが休業要請に応じているが
支援の対象にならないのか、と悲痛なお声が届いておりました。

24日の臨時会においても中島かおりだけではなく
多くの議員が更なる拡充を求めていました。
少しでも支援を必要としている方々に手が差し伸べられるのならば
とてもよかったと思うところです。

また、休業要請事業者経営継続支援事業の申請受付が
明日より開始されます。

申請受付期間
4月28日〜6月30日(予定)

https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/kyugyoshien.html
(兵庫県HPより)
まだ準備中の内容もありますが
明日以降準備されていくと思われますので、よろしくお願いします。

その他にも 国の制度になりますが、
持続化給付金(仮称)があります。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
(経済産業省HPより)

また特別定額給付金について
実施主体は市区町村であることから、
芦屋市議会は本日、明日と臨時会のため
補正予算が審査されています。

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
(総務省HPより)

DV被害等で逃げている方々にも給付金が手元に届くように
一定の配慮がされています。

http://www.city.ashiya.lg.jp/fuzokukikan/dvsoudan.html
(芦屋市HPより)

申出書(必須のようです)

http://www.city.ashiya.lg.jp/fuzokukikan/documents/mousidesyo.pdf

申し出期間は4月30日(木曜日)まで
とのことですが、期間を過ぎても申出は可能とのことです。

申出書の他に、1か2のいずれかが必要です。
1.婦人相談所、DV相談室(配偶者暴力相談支援センター)等が発行する
証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書

2.保護命令決定書の謄本又は正本

※なお、令和2年4月28日以降に住民票を移し、
住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっている方は申出書のみとなります。

以前の定額給付金の際には、
DV被害者の方々の手元に届くように、配慮をしてほしい!と
総務省まで要望を届けにいったことを懐かしく思い出します。

但し、証明するための書類等が必要とされる中で
傷ついている方々が更に嫌な気持ちになることがないように
願うばかりです。

因みに、特別定額給付金の申請等については
市区町村において違うようですので、お気を付け下さい。
posted by 中島かおり at 20:25 | かおり通信
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