緊急事態宣言発出に伴い,
市立施設の利用及びイベント等の開催は,
下記のとおり取り扱われます。
記
1 市立施設・屋外施設の制限について
・公共施設(屋内・屋外)については,原則閉鎖とします。
・図書館等については,本の貸出し返却のみ行います。
・屋外野球場,屋外テニス場についても閉鎖とします。
2 市主催のイベント等は原則,延期または中止します。
3 実施時期等
・国の通知に基づき,緊急事態宣言発出後,令和3年4月25日(日)から令和3年5月
11日まで実施します。
・すでに予約済みの方に対する使用料の返金または利用する部屋の変更等の取扱は,令和
3年5月11日までに申請があった場合に限ります。
4 周知方法
令和3年4月24日(土)中に,市及び各施設のホームページ等にて周知いたします。
明日から3回目の緊急事態宣言が発出されます。
これ以上の感染拡大を何としてでも阻止しなければなりません。
自らの安全は自分で守る、と同時に
家庭内外に広げない・ウイルスを家庭に持ち込まない
ということを死守しなければなりません。
基本的な感染対策を徹底しつつ、頑張って乗り切ってまいりましょう。

2021年04月24日
芦屋市立施設の利用及び市主催イベント等の制限について
posted by 中島かおり at 20:50
| かおり通信