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2021年04月02日

まん延防止等重点措置が適用されます

新型コロナウイルス感染が急拡大しており、
県内に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく
「まん延防止等重点措置」が適用されることとなりました。

症拡大防止協力金[まん延防止等重点措置分]」が支給されます。
申請受付は、要請期間終了後に開始します。

1 対象者
県の要請に応じて時短営業に協力いただいた店舗を運営する事業者

2 支給要件
定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して時短営業(休業を含む)に
協力していただいた店舗単位に支給します。
※業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行うことが必要です。

3 支給額
項 目 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金[まん延防止等重点措置]
対象期間 令和3年4月5日(月)〜5月5日(水)
対象区域 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市
対象施設
対象区域内の、飲食店・遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は
喫茶店営業許可を受けている店舗(酒類を提供する店に限定しません)
要請内容
通常、午後 8 時以降も営業している店舗が、
営業時間を午前 5 時から午後 8 時まで(酒類の提供は午前 11 時から午後 7 時まで)
に短縮すること

支 給 額
1日当たり4〜20 万円(※)/店舗×時短営業日数(最大 31 日間)
※<中小企業> 前年度又は前々年度の 1 日当たり売上高に応じて単価決定
・10 万円以下の店舗:4 万円
・10〜25 万円の店舗:(前年度等の 1 日当たり売上高)×0.4 の額
・25 万円以上の店舗:10 万円
<大企業>
1日当たりの売上高の減少額×0.4(上限 20 万円)<中小企業もこの方式を選択可>

飲食の場面における
新型コロナウイルス感染症
防止対策宣言
〜取組の8つのポイント〜


1 要請された営業時間を遵守している。

2座席配置の工夫やパーティションの設置など、
密にならないよう、他のお客様との間隔を十分とっている。

3空気清浄機やCO2センサーを設置するなど、
定期的な換気を行っている。

4 飲食時以外のマスク着用の徹底を呼びかけている。

5 手指消毒液を設置している。

6 大人数・長時間の飲食にならないよう呼びかけている。

7体調がすぐれない人が気兼ねなく休めるルールを定め、
実行できる雰囲気を作っている。

8上記1〜7を遵守のうえ
「感染防止対策宣言ポスター」を掲示している。

まん延防止等重点措置・時短要請等に関するコールセンターの設置について
1 名 称 兵庫県まん延防止等重点措置・時短要請等コールセンター
(現在の「時短要請等コールセンター」から移行)
2 設 置 日 令和3年4月5日(月)
3 受付時間 午前9時〜午後5時(土・日・祝日を除く)
4 電話番号 078−362−9921
5 受付内容
(1) まん延防止等重点措置・時短要請等の内容に関する問い合わせ
(2) その他、まん延防止等重点措置区域外の措置等に関する問い合わせ

今回の重点措置の対象は、神戸市他3市に対して夜の飲食等を制限するものであり、
教育活動を制限するものではありません。
しかしながら、感染拡大のリスクが非常に高まっていることを十分に認識し、
感染防止対策をさらに徹底しながら、
日々、過ごしてまいりましょう。
posted by 中島かおり at 21:16 | かおり通信
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