兵庫県議会議員の定数並びに選挙区及び
各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例
議員定数についての見直しはされず、現行の86人のまま。
選挙区については、見直しがされ、
選挙区数を「39 選挙区」から「38選挙区」に改められました。
「美方郡選挙区」については、「豊岡市選挙区」と強制合区し、
「豊岡市及び美方郡選挙区」となります。
(公職選挙法(昭和 25 年法律第 100 号第 15 条第1項及び第2項に基づく)
第354回定例県議会において、議員定数等調査特別委員会に付議された
「兵庫県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する調査」
について調査検討した結果がとりまとめられ、
兵庫県議会会議規則第77条の規定に基づき、本日報告がなされました。
議事順序が省略され、討論、表決となりました。
「芦屋市議会議員」と比較して、「兵庫県議会議員」の定数を考えるときには、
各市町における「選挙区」ということを同時に考えなければなりません。
そのため、議員定数等調査特別委員会の傍聴を重ね、
資料を読み込むなどして、自分なりに知識を積み重ねてまいりました。
議員定数は、公正な民意の行政反映に重要な要素です。
今回は強制合区の見直しを評価した上、今後の継続的な見直しの課題と認識して賛成しました。
では、各選挙区において選挙すべき議員の数についてどのような課題があるのか。
各選挙区別定数については、過去の経緯も踏まえながら、1票の較差是正、
配当基数と条例定数との乖離等の観点から何といっても兵庫県内41市町の状況を
考慮することは無視できません。
とはいえ、芦屋市選挙区に関係することに少し触れます。
人口については、委員会で用いられた、「令和2年国勢調査(確定値)」に基づくもの、
とご理解ください。
定数は、その市(町)の選挙区から選ばれている議員の数です。
芦屋市選挙区
人口 93922人 定数1
特例選挙区の規定が適用されている「相生選挙区」
人口 28355人 定数1
神戸市長田区
人口 94791人 定数2
芦屋市と神戸市長田区では、人口の逆転現象が起きると言われて久しいようです。
令和2年の国勢調査の人口の差より、よりその差は近づいているとも推計されています。
芦屋市選挙区ということで、より強調して取り上げましたが、
すでに述べました通り、
単純に人口比で定数を決めるというわけにもいかない問題です。
人口減少など社会的諸要因も十分考慮しつつ、
選挙区と議員定数の見直しについては、今後も取り組んでまいります。
調査の結果について
(1)議員定数について
現行「兵庫県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員
の数に関する条例」(昭和 41 年兵庫県条例第 60 号。以下「定数条例」という。)に
定めるとおり「86 人」とする。
(2)選挙区について
ア 選挙区数を「39 選挙区」から「38 選挙区」に改める。
イ 「美方郡選挙区」については、公職選挙法(昭和 25 年法律第 100 号。以下「法」
という。)第 15 条第1項及び第2項に基づき「豊岡市選挙区」と強制合区し、「豊
岡市及び美方郡選挙区」とする。
ウ 「相生市選挙区」については、地域事情等を勘案し、法第 271 条に基づく都道
府県議会議員の選挙区の特例に関する規定を適用する選挙区(以下「特例選挙区」
という。)とする。
ただし、同選挙区については、改正条例案において、令和9年
の一般選挙から特例選挙区の規定を適用しない旨の附則を設けることとする。
エ その他の選挙区については、いずれも現行の選挙区のとおりとする。
なお、「加古郡選挙区」については、改正法(平成 25 年法律第 93 号)附則第
3条の規定を適用し、現行の選挙区のとおりとする。
(3)各選挙区において選挙すべき議員の数について
ア 合区による新たな選挙区において選挙すべき議員の数を次のとおりとする。
選挙区の名称 豊岡市及び美方郡
選挙区の区域 豊岡市並びに美方郡香美町及び新温泉町の区域
定数(人) 2
イ 法第 15 条第8項ただし書の適用について
「神戸市長田区」、「神戸市須磨区」、「神戸市西区」及び「明石市」の各選挙区
に適用し、各選挙区において選挙すべき議員の数については、「神戸市長田区選
挙区」は2人、「神戸市須磨区選挙区」は3人、「神戸市西区選挙区」は3人、「明
石市選挙区」は4人とする。
ウ その他の選挙区については、いずれも現行定数条例のとおりとする。
(4)適正な地域代表選出に向けた検討
広大な面積を抱える本県では、人口減少とともにその偏在が進み、法が原則とす
る人口比例配分に基づく地域代表の選出が困難な状況になりつつある。
一方で、二元代表制の一翼を担う議会が、多様な県民の意見を踏まえ、その機能
を十分に発揮できるよう議員定数や選挙区を定めることは議会の根幹とも言える
部分であり、本県議会基本条例第8条にも、その旨が規定されている。
行政が取り組むべき課題が複雑、多様化する中、全国的な議員定数削減の流れや、
本県人口の減少、偏在が避けられない状況にあっても、将来にわたる適正な地域代
表の確保は社会的な要請であり、この問題については議員一人ひとりがより深く認
識を共有し、様々な角度から議論していく方策や体制を早期に検討、整備すること
が必要である。
詳細については、県議会から公表される報告書を参考にご覧ください。

2022年03月22日
議員提出第23号議案(議員定数等について)
posted by 中島かおり at 18:48
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