講 義
「政策法務の留意点 〜解釈、地方分権、政策立案〜」
【講師】
宍戸 邦久(ししど くにひさ) 新潟大学副学長・経済科学部教授
専門:地方行財政制度
経歴:東大法学部卒。自治省(現総務省)入省。自治省財政課、
山形県市町村課長・財政課長、総務省自治大学校研究部長、
東北大学大学院法学研究科教授・公共政策大学院副院長、
内閣府地方分権改革推進室参事官等を経て、
現在、新潟大副学長・経済科学部教授。

(1)法とは
○「強要性を有する社会生活の規範」で、
「社会的支持を得ているもの」
(2)成文法
○国の法
・憲法:国の最高法規
・法律:国会が制定
憲法§41「国会は唯一の立法機関」→法の定立機能は、国会に専属
・政令:内閣が制定
・府省令:内閣府又は各省の長が制定
※ 憲法、法律、政令、府省令の順に効力は優先
○地方公共団体の法
・条例:地方公共団体が議会の議決を経て制定
・規則:地方公共団体の長や行政委員会が制定
※条例と規則の共管事項については、条例が規則に優先
(←条例は議会の議決を要するのに対し、規則は長の決裁のみで制定可)
・地方公共団体の自治立法権
憲法§94「法律の範囲内で条例を制定することができる。」
〜ここでいう「条例」には形式的意味の条例と規則を含む。
→自治立法権は、議会に専属しない。
(1)地方分権一括法による条例制定権の範囲の拡大
※地方分権一括法:地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平
成 11 年 7 月 16 日法律第 87 号) 原則平成 12 年 4 月施行
(2)義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大
(3)基礎自治体への権限移譲と自由度の拡大
(4)地方分権改革後の政策法務
@「法務」に対する伝統的なイメージ(自治体法務=文書担当課の専管分野)
「受け身」の法務
A地方分権改革後の法務のあり方
「攻め」の法務
=「政策法務」
本会議最終日の午後の時間の設定でしたが、
とても興味深くきかせていただきました。
西尾勝先生
思い出しながら、時間が過ぎました。
http://nakajima-kaori.sblo.jp/article/45596432.html
http://nakajima-kaori.sblo.jp/article/59012889.html
三日間の連続講義を聞かせていただいたこともあります。
以前のブログを読み返すと、何て生意気なことを!と、
驚きながら読むこともあります…。
写真も見ると若いです(笑)
地方分権に尽力された先生は、
本年3月にお亡くなりになられました。
謹んでご冥福をお祈りいたします。