正副委員長試案が示されました。
1 議員定数について
総定数は現行条例に定めるとおり「86人」とする。
2 選挙区について
選挙区数を「39選挙区」から「38選挙区」にする。
(1) 「美方郡選挙区」については、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)
第15条第1項及び第2項に基づき「豊岡市選挙区」と強制合区し、
「豊岡市及び美方郡選挙区」とする。
(2) 「相生市選挙区」については、法第271条に基づく特例選挙区として存置する。
ただし、同選挙区については、改正条例案において、
令和9年の一般選挙から特例選挙区の規定を適用しない旨の附則を設けることとする。
(3) その他の選挙区については、いずれも現行の選挙区のとおりとする。
なお、「加古郡選挙区」については、改正法(平成25年法律第93号)附則第3条の規定を適用し、
現行の選挙区のとおりとする。
3 各選挙区において選挙すべき議員の数について
(1) 合区後の選挙区において選挙すべき議員の数を次のとおりとする。
豊岡市及び美方郡選挙区 定数(人) 2
(2) 法第15条第8項ただし書の適用について
「神戸市長田区」、「神戸市須磨区」、「神戸市西区」及び「明石市」の各選挙区に適用し、
「神戸市長田区選挙区」は2人、「神戸市須磨区選挙区」は3人、
「神戸市西区選挙区」は3人、「明石市選挙区」は4人とする。
(3) その他の選挙区については、いずれも現行定数条例のとおりとする。
4 適正な地域代表選出に向けた検討
今任期では、当初から様々な角度で地域代表選出のあり方を検討してきたが、
条例改正に向けた具体的な議論において、改めて、
1票の較差や特例選挙区の取扱など本県が抱える課題がより明確に認識されたことから、
将来的に安定した地域代表の確保に向けて、調査報告書に下記のとおり記載する。
広大な面積を抱える本県では、人口減少とともにその偏在が進み、
公職選挙法が原則とする人口比例配分に基づく適正な地域代表の選出が困難な状況になりつつある。
一方で、二元代表制の一翼を担う議会が、
その機能を十分に発揮できるよう議員定数や選挙区を定めることは議会の根幹とも言える部分であり、
本県議会基本条例第8条にも、その旨が規定されている。
行政が取り組むべき課題が複雑、多様化する中、全国的な議員定数削減の流れや、
本県人口の減少、偏在が避けられない状況にあっても、
将来にわたる適正な地域代表の確保は社会的な要請であり、
この問題については議員一人ひとりがより深く認識を共有し、
様々な角度から議論していく方策や体制を早期に検討、整備することが必要である。
今後、今定例会中の議決に向けて、
更なる検討が重ねられます。

2022年03月03日
議員定数等調査特別委員会
posted by 中島かおり at 20:36
| かおり通信