政務調査費については、今後きちんとマニュアルを策定していくこととしています。
政務調査費の本来の趣旨は、
議員の調査研究活動を活発にして
議会の審議能力を強化することを目的に
議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため
調査研究の費用等を助成することにあります。
マニュアルを策定する関係で、全国の裁判例について勉強しています。
判例を読んでいると、ドキドキしてきます。
というのも、最後に結論がでてくる時など
・・・政務調査費から支出したとしても、
直ちに本件使途基準に適合しないとまではいえない。 ←ふむふむ。
ただし、←あらっ
と続き、
・・・認めることはできず、本件使途基準に適合しないと解される。←雲行きが怪しい…
・・・
これを本件についてみるに・・・
したがって、その政務調査費から、・・・支出したことは、
本件使途基準に適合しないものと認められる。←えー、結局だめなの!
と判示して、支出全額は違法…。
そう、でも最初から、「大丈夫!」と断言はしていないのです。
それはそうですよね。
断言してしまえば、OKなはずですから。
大丈夫ではない、とは言えないかもしれません。
だけど、やっぱり、大丈夫ではないのよ!
という文章は、最後に結論がくるだけに、最後まで目が離せません。
政務調査費については、
按分支出を要求する判決例が今後定着していく方向が考えられるようです。
全額違法
全額支出可
の場合もあれば、
総額の何分の1は支出できる
というようなこともあります。
芦屋市議会独自のマニュアルを策定するにしても、
やはり、判例は無視することができないひとつの基準であると思います。
