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2013年05月17日

議会基本条例の目的

結構難しいです…。

というのが、その議会における構成員である議員全員が同じ考えになるのは
どう考えても無理ですが
議論を重ねてどこに着地点をもっていくのか。

そのプロセスを楽しむことができるようになれば
議員としても一人前というところでしょうか?

栗山町議会基本条例
(目的)
第1条 この条例は、分権と自治の時代にふさわしい、町民に身近な政府としての議会及
び議員の活動の活性化と充実のために必要な、議会運営の基本事項を定めることによっ
て、町政の情報公開と町民参加を基本にした、栗山町の持続的で豊かなまちづくりの実
現に寄与することを目的とする。

会津若松市議会基本条例
( 目的)
第1 条 この条例は、二元代表制の下、合議制の機関である議会の
役割を明らかにするとともに、議会及び議員の活動原則等の議会
に関する基本的事項を定めることにより、地方自治の本旨に基づ
く市民の負託に的確にこたえ、もって市民福祉の向上と公正で民
主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

流山市議会基本条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、議会運営における規範的事項を定めることにより、市民の負託に的確にこたえ、市民福祉の向上及び市勢の伸展に寄与することを目的とする。

芦屋市議会議員 中島かおりホームページへのリンク

posted by 中島かおり at 23:18 | かおり通信
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